四半期報告書-第47期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2018年4月11日 |
| 新株予約権の数(個) | 106 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年6月10日 至 2033年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,418 資本組入額 709 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2.各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
但し、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たりの払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。