有価証券報告書-第54期(2025/03/01-2026/02/28)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 自己株式79,834株は、「個人その他」に798単元、「単元未満株式の状況」に34株含まれております。
| (2026年2月28日現在) | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 4 | 18 | 280 | 42 | 108 | 36,218 | 36,670 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 5,812 | 785 | 256,218 | 2,007 | 152 | 82,167 | 347,141 | 119,458 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 1.6 | 0.2 | 73.8 | 0.5 | 0.0 | 23.6 | 100.0 | - |
(注) 自己株式79,834株は、「個人その他」に798単元、「単元未満株式の状況」に34株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 70,000,000 |
| 計 | 70,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年5月1日から当有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (2026年5月19日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 34,833,558 | 34,833,558 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 34,833,558 | 34,833,558 | - | - |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年5月1日から当有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストック・オプション制度の内容】
第13回 取締役向け新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,645円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第22回 取締役向け新株予約権
2021年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,834円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第23回 取締役向け新株予約権
2022年4月8日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,931円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第24回 取締役向け新株予約権
2023年4月12日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,092円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第25回 取締役向け新株予約権
2024年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,481円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第26回 取締役向け新株予約権
2025年4月11日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,229円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第27回 取締役向け新株予約権
2026年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,443円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第1回 上席執行役員向け新株予約権
2024年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,481円)を合算しております。なお、各上席執行役員に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該上席執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第2回 上席執行役員向け新株予約権
2025年4月11日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,229円)を合算しております。なお、各上席執行役員に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該上席執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第3回 上席執行役員向け新株予約権
2026年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,443円)を合算しております。なお、各上席執行役員に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該上席執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第13回 取締役向け新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 35 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 3,500(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年6月10日~2035年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,646(注2) 資本組入額 823 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,645円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第22回 取締役向け新株予約権
2021年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 48 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 4,800(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年6月10日~2036年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,835(注2) 資本組入額 918 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,834円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第23回 取締役向け新株予約権
2022年4月8日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 61 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 6,100(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年6月10日~2037年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,932(注2) 資本組入額 966 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,931円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第24回 取締役向け新株予約権
2023年4月12日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 61 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 6,100(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年6月10日~2038年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,093(注2) 資本組入額 1,047 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,092円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第25回 取締役向け新株予約権
2024年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 103 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 10,300(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年6月10日~2039年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,482(注2) 資本組入額 1,241 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,481円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第26回 取締役向け新株予約権
2025年4月11日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 99 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 9,900(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年6月10日~2040年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,230(注2) 資本組入額 1,115 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,229円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第27回 取締役向け新株予約権
2026年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | - | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) | - | 122 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 12,200(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 2026年6月10日~ 2041年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 2,444(注2) 資本組入額 1,222 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,443円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第1回 上席執行役員向け新株予約権
2024年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 84 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 8,400(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年6月10日~2039年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,482(注2) 資本組入額 1,241 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の上席執行役員の地位にあることを要する。 ただし、当社の上席執行役員を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,481円)を合算しております。なお、各上席執行役員に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該上席執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第2回 上席執行役員向け新株予約権
2025年4月11日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 63 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 6,300(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年6月10日~2040年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,230(注2) 資本組入額 1,115 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の上席執行役員の地位にあることを要する。 ただし、当社の上席執行役員を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,229円)を合算しております。なお、各上席執行役員に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該上席執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第3回 上席執行役員向け新株予約権
2026年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | - | 当社使用人 3 |
| 新株予約権の数(個) | - | 35 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 3,500(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 2026年6月10日~ 2041年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 2,444(注2) 資本組入額 1,222 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の上席執行役員の地位にあることを要する。 ただし、当社の上席執行役員を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,443円)を合算しております。なお、各上席執行役員に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該上席執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注1)社員持株会向けインセンティブとして新株式の発行を行ったことによるものであります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年1月25日(注1) | 91,140 | 34,833,558 | 99 | 4,915 | 99 | 10,809 |
(注1)社員持株会向けインセンティブとして新株式の発行を行ったことによるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、イオン九州社員持株会専用信託口名義の株式572,700株が含まれております。また、「議決権の数(個)」欄には、同名義の完全議決権株式に係る議決権5,727個が含まれております。
2.「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式34株を含んでおります。
| (2026年2月28日現在) | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 79,800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 34,634,300 | 346,343 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 119,458 | - | 一単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 34,833,558 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 346,343 | - | |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、イオン九州社員持株会専用信託口名義の株式572,700株が含まれております。また、「議決権の数(個)」欄には、同名義の完全議決権株式に係る議決権5,727個が含まれております。
2.「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式34株を含んでおります。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記の自己株式のほか、「信託型社員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」のイオン九州社員持株会専用信託口が保有する株式(572,700株)を連結財務諸表上、自己株式として計上しております。
| (2026年2月28日現在) | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
| (自己保有株式) イオン九州株式会社 | 福岡市東区香椎浜 二丁目8番30号 | 79,800 | - | 79,800 | 0.2 |
| 計 | - | 79,800 | - | 79,800 | 0.2 |
(注)上記の自己株式のほか、「信託型社員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」のイオン九州社員持株会専用信託口が保有する株式(572,700株)を連結財務諸表上、自己株式として計上しております。