有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を計上することといたしました。これにより、販売時にポイントを付与する物品等の販売については、従来は販売時に収益を認識するとともに、使用実績率に基づいて見積もった額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金の繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。また、保証サービスの一部について、従来は契約開始時に収益を認識する方法によっておりましたが、一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は2,253千円増加し、営業利益は2,253千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2,253千円増加しております。また、繰越利益剰余金の期首残高は4,519千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「その他」に含まれていた「前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る顧客との契約から 生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、この会計方針の変更が財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を計上することといたしました。これにより、販売時にポイントを付与する物品等の販売については、従来は販売時に収益を認識するとともに、使用実績率に基づいて見積もった額をポイント引当金として計上し、ポイント引当金の繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。また、保証サービスの一部について、従来は契約開始時に収益を認識する方法によっておりましたが、一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は2,253千円増加し、営業利益は2,253千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2,253千円増加しております。また、繰越利益剰余金の期首残高は4,519千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「その他」に含まれていた「前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る顧客との契約から 生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、この会計方針の変更が財務諸表に与える影響はありません。