四半期報告書-第51期第1四半期(平成29年3月16日-平成29年6月15日)
(たな卸資産の評価方法の変更)
子会社のたな卸資産に係る評価方法は、従来、最終仕入原価法による原価法(貸借対照表額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、総平均法による原価法(貸借対照表額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更いたしました。この変更は、基幹システムの再構築を契機に、より適正な期間損益計算を行うことを目的としたものであります。
当該会計方針の変更は、過去の連結会計年度に関するたな卸資産の評価の算定に必要な在庫データの精緻な記録が一部入手不可能であり、総平均法を遡及適用した場合の累積的影響額を、前連結会計年度の期首時点において算定することは実務上不可能であるため、総平均法に基づく当第1四半期連結会計期間の期首のたな卸資産の帳簿価額と、前連結会計年度の期末におけるたな卸資産の帳簿価額の差額を元に算定した累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首残高に反映しております。
これによる当第1四半期連結会計期間の損益に与える影響額は軽微であります。
また、当第1四半期連結会計期間の期首の純資産の帳簿価額に反映された会計方針の変更の累積的影響額により、利益剰余金の遡及適用後の期首残高は65百万円減少しております。
子会社のたな卸資産に係る評価方法は、従来、最終仕入原価法による原価法(貸借対照表額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より、総平均法による原価法(貸借対照表額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更いたしました。この変更は、基幹システムの再構築を契機に、より適正な期間損益計算を行うことを目的としたものであります。
当該会計方針の変更は、過去の連結会計年度に関するたな卸資産の評価の算定に必要な在庫データの精緻な記録が一部入手不可能であり、総平均法を遡及適用した場合の累積的影響額を、前連結会計年度の期首時点において算定することは実務上不可能であるため、総平均法に基づく当第1四半期連結会計期間の期首のたな卸資産の帳簿価額と、前連結会計年度の期末におけるたな卸資産の帳簿価額の差額を元に算定した累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首残高に反映しております。
これによる当第1四半期連結会計期間の損益に与える影響額は軽微であります。
また、当第1四半期連結会計期間の期首の純資産の帳簿価額に反映された会計方針の変更の累積的影響額により、利益剰余金の遡及適用後の期首残高は65百万円減少しております。