訂正有価証券報告書-第49期(2020/04/01-2021/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
経営の透明性、誠実性、効率性、健全性を通して、経営理念の実現をはかり企業価値を高め、社会的責任を果たしていくことが当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。
当社は、経営理念に基づき経営の効率化や経営のスピード化を徹底し経営目標達成のために、正確な情報収集と迅速な意思決定ができる組織体制や仕組み作りを常に推進しております。
また、株主・投資家の皆様をはじめ当社を取り巻くあらゆるステークホルダーへ迅速かつ正確な情報開示に努め、株主総会・取締役会・監査役会などの機能を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
会社の機関の内容
取締役会は有価証券報告書提出日現在、取締役5名で構成され、経営に関する基本的事項や重要な業務執行を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。さらに経営監視機能の強化をはかるため取締役5名のうち2名は社外取締役を選任し、円滑な業務執行と取締役の執行の監視を行っております。
毎月1回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決議や経営に影響を及ぼすリスク事項の検討、各部門ごとの予算進捗状況や業務報告について、全社的な見地とリスク管理の観点から十分な審議と協議を行っております。また適時適切な開示と説明責任を果たすことが重要であることから、取締役会においては情報の共有化を促進し、店舗の月間活動状況および課題と解決策等の確認・報告を行うことで、新たに発生した課題に対しても機動的に対処できる体制を構築しております。
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は有価証券報告書提出日現在、社外監査役3名で構成されております。監査役3名は客観的・第三者的立場での監査を行う観点から全て社外監査役を選任しております。
監査役会は、原則的に月一回定期的に開催し、必要あるときは随時開催し、監査役間での情報・意見交換を行うとともに、各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査・監督を実施しております。
また、常勤監査役は経営の妥当性の観点から店舗監査を実施し、妥当性・効率性を検証しております。
以上により、取締役相互による業務執行状況の監督が機能しており、客観性・中立性を確保した監査役会による経営監視も機能していると考えていることから現状のコーポレートガバナンス体制を採用しております。
また、当社は企業統治の体制の充実のため、次のような機関を設置しております。
イ.コンプライアンス委員会
会社のコンプライアンス体制を統括する組織として、コンプライアンス委員会(以下、『委員会』という。)を設置しております。
委員会は、代表取締役会長を委員長とし、副委員長1名(取締役)および社内の委員若干名で構成し、必要に応じて各部の責任者を委員に任命しております。
委員会の会議は、原則的に3ヶ月に1回開催(必要あるときは臨時に開催)しております。
なお、監査役の代表者は必要により会議に参加しております。
委員会は、コンプライアンスに関する重要事項を審議・決定し、その実施状況を監視するとともに必要に応じて社内調査およびこれに基づく勧告・指導を行っております。
ロ.内部監査室
会社の組織系統および職務分掌から独立の立場で、会社の業務運営および財産管理の実態を監視し、不正・過誤の防止につとめ、経営合理化に寄与することを目的として内部監査規程を定め、担当部署として、内部監査室を設置しております。
内部監査室の監査責任者は、内部監査室長(田中祥博)とし、内部監査人4名で構成しております。
内部監査室は、年間の監査計画に基づいて業務監査及び会計監査を実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査するとともに、コンプライアンス委員会の事務局として機能しております。
監査結果については取締役会に対し報告を行うとともに、監査役会および会計監査人と相互連携を深めるため、適宜情報交換を行っております。
コーポレート・ガバナンス系統図

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制」について次のとおり決議しております。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営理念に基づいた「行動指針」を制定し、代表取締役がその理念・指針を役員をはじめグループ全社員に継続的に伝達し、法令および社会倫理の遵守を企業活動の原点とし経営理念の実現をはかることを徹底する。
代表取締役は、コンプライアンス委員会の委員長としてコンプライアンス全体を統括し、コンプライアンス体制の構築、維持・整備にあたる。
コンプライアンスの推進については、コンプライアンス体制に係る規程を整備し役員および社員等が規程に準拠した業務運営にあたるように研修等を通じ指導する。
社長直轄の内部監査室は、コンプライアンス体制・法令ならびに定款上の問題の有無を調査し取締役会に報告する。取締役会は、問題点の把握と改善に努めコンプライアンス体制の見直しをはかる。
当社は、役員および社員等が法令もしくは定款上に違反する行為が行われ、または行われようとしていることに気づいたときは、内部通報制度を通じてコンプライアンス違反通報窓口となる内部監査室長もしくは社外監査役に通報される仕組みを定め、通報内容の秘密を厳守するとともに、通報者に対して通報、報告したことを理由として不利な取り扱いを行わないものとする。
当社は健全な企業経営のため、反社会的勢力との関係はコンプライアンス違反に繋がるものと認識し、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした対応をとり、反社会的勢力との取引は断固拒絶すべく、常に企業経営の重要事項として反社会的勢力排除に関する対応策を講じる。
反社会的勢力による不当要求等への対応を統括する部署を人事総務部と定め、不当要求防止責任者を人事総務部長とするとともに、事案発生時の報告および対応等の体制整備を行い、警察等外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を強化し、反社会的勢力には毅然とした姿勢で対処する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理についての総括責任者に人事総務部長を任命する。株主総会議事録・取締役会議事録・稟議書等取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理は法令に基づき「文書管理規程」に定め、これに従い当該情報を情報セキュリティや個人情報保護の観点に立ち、文書または電磁的媒体に記録し整理・保存・管理する。
内部監査室は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
「文書管理規程」ほか関連規程は、必要に応じて適時に見直し、改善をはかるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するため、代表取締役は、人事総務部長をリスク管理に関する総括責任者に任命し、各部門担当取締役とともに、「経理規程」「与信管理規程」「FC管理規程」「リスク管理規程」等に基づいてリスク管理を強化する。
内部監査室は、当社グループ全体のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は、問題点の把握と改善に努めリスク管理体制の見直しをはかる。
有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。なお有事においては代表取締役を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたる。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは、毎月1回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催する。取締役会においては、経営に関する重要事項の決定や経営に影響をおよぼすリスク事項等の検討ならびに中期経営計画および年度予算に基づいた各部門の目標に対する取締役の業務執行が効率的に行われるように監督を行う。
また、職務分掌・権限明細規程に基づいた取締役の効率的な業務遂行体制を阻害する要因については、その分析を行い改善をはかっていく。
取締役の職務の執行を効率的に行うために、取締役のうち2名は社外取締役とし、取締役会の活性化と経営監視機能の強化をはかる。
e.当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
業務の適正を確保するため、当社グループの管理は、代表取締役の任命により社長室長が統括する。
関係会社業務については、その自主独立性を尊重し予算計画に基づいた方針と効率的な業務遂行、経営理念に基づいた行動指針に則ったコンプライアンス体制の整備・構築、リスク管理体制の確立をはかるため、円滑な情報交換により適正なグループ活動を促進する。重要案件については事前協議を行う体制とし、関係会社業務担当取締役は、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会に報告する。
内部監査室は、当社グループ全体の管理体制を監査し取締役会に報告する。取締役会は、問題点の分析把握と改善に努め当社グループ全体の管理体制の見直しをはかる。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、補助すべき使用人を配置する場合の人事については取締役会と監査役が協議を行い決定するものとし、その補助すべき使用人は他の職務との兼任はせずにもっぱら監査役の指揮命令に従うものとする。
g.当社グループの取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役および使用人は、当社グループに著しい損害および利益を及ぼすおそれのある事実、取締役および使用人の職務遂行に関する不正行為、重要な法令ならびに定款に違反する事実が発生する可能性もしくは発生した場合はその事実を監査役に報告するものとする。
また、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準およびその変更、内部監査の実施状況、各部門からの重要な月次業務執行事項、その他必要な重要事項を法令および「監査役会規程」ならびに「監査役監査規程」等社内規程に基づき監査役に報告するものとする。
監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役および使用人に対してヒアリングし説明を求めることとする。
監査役会は、代表取締役、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とそれぞれ定期的に意見交換を行い相互認識と信頼関係を深めるものとする。
なお、「監査役会規程」および「監査役監査規程」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は内部監査室および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に努めるものとする。
当社は、監査役が職務を執行する上で必要な費用の前払等の請求を行ったときは速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
h.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社の財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告の基本方針」を定め、代表取締役の指示の下、内部監査室において、内部統制の整備・運用を行い、社内への周知徹底をはかる。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制はリスク管理規程に基づき、全社的なリスクを総括的に管理する部門を人事総務部とし、さらに各部門ごとに部門リスク管理を行う体制を確立しております。
内部監査室は、全社および各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告し、取締役会においては問題点の把握と改善に努めリスク管理体制の点検と見直しをはかっております。
ハ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容の概要は以下のとおりであります。
a.会社の支配に関する基本方針の概要
当社では、以下の「財務および事業の方針」を理解し支持する者が、当社の財務および事業の方針の決定を支配すべき者として望ましいと考えております。
「財務および事業の方針」
法令および社会規範を遵守するとともに次の事項を推進し、企業価値の向上を目指す
Ⅰ.経営の収益性や効率性を高め業績の向上に努め積極的な利益還元をはかる
Ⅱ.経営の透明性を確保する
Ⅲ.顧客や社員はじめあらゆるステークホルダーから信頼され支持される経営体制を構築する
上場会社である当社の株式は、株主および投資家の皆様による自由な取引に委ねられており、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき判断されるべきものと考えております。また支配権の獲得をともなうような当社株式の大規模な買付けであっても、上記方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであればこれを否定するものではなく、支配権の獲得提案を受け入れるか否かは株主の皆様の判断によるものと考えております。
しかしながら、大規模な買付提案の中には、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が当該提案の内容を検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間を提供しないもの等対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものも想定されます。
このような、上記の財務および事業の方針に反する不適切な者が当社の支配権の獲得を表明した場合には、当社は、必要かつ相当な対応措置を講じ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上する必要があると考えております。
b.会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みの概要
当社では、当社の企業価値・株主共同利益の向上のために、次のような取り組みを実施しております。
一.中長期的な経営戦略による企業価値・株主共同利益向上への取り組み
当社の経営陣は、経営理念を実現するため最善の経営方針を立案し誠実な経営に努めております。こうした努力の結果、当社の強みは次のようになりました。
Ⅰ.独自のビジネスモデルによるローコスト・ハイリターンの高い経営効率を実現
Ⅱ.自己資本比率の高い、変化に即応・挑戦できる強い企業体質を確保
Ⅲ.リーディングカンパニーとしてリユース業界をリードし、直営店・FC加盟店での店舗展開により国内901店舗、海外12店舗、合計913店舗(当連結会計年度末現在)のネットワーク網を構築
Ⅳ.多業態のリユースショップ展開により多様化するお客様のウォンツとニーズに応えると同時に、各業態の専門性を高めることでお客様からの信頼を獲得
当社は、「株主の皆様への利益還元」を重要な経営方針のひとつとして位置付けております。1株当たりの利益や自己資本利益率(ROE)、キャッシュ・フローを向上させ、企業価値を高めるための積極的な事業展開を推進することにより経営基盤や財務体質の強化をはかり、連結配当性向50%程度を目安として、業績に裏付けされた安定的な配当を実施していく方針であります。
なお内部留保金につきましては、さらなる業績の向上と経営効率の改善により安定的な蓄積に努め、今後の人財育成および新設店舗への投資や新規事業分野の展開等に備えるために活用してまいります。
二.コーポレート・ガバナンスの強化による企業価値・株主共同利益向上への取り組み
経営の透明性、誠実性、効率性、健全性を通して、経営理念の実現をはかり企業価値を高め、社会的責任を果たしていくことが当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。
当社は、経営理念に基づき経営の効率化や経営のスピード化を徹底し経営目標達成のために、正確な情報収集と迅速な意思決定ができる組織体制や仕組み作りを常に推進しております。
この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役2名・社外監査役3名を選任しております。
また、株主・投資家の皆様をはじめ、当社を取り巻くあらゆるステークホルダーへ迅速かつ正確な情報開示に努め、株主総会・取締役会・監査役会などの機能を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
今後もこうした方針と施策を継続して、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、企業価値・株主共同の利益を追求してまいります。
c.会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの概要
当社は、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を導入しており、直近では2020年6月24日開催の当社第48回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき更新しております。その概要は以下のとおりです。
本プランでは、当社株式に対し20%以上の大規模買付行為(市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。)を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を定めております。
大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、更には当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております。
当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表することとします。従いまして、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始できるものとします。
大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損することが明白と判断される場合を除き、対抗措置をとりません。ただし、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがあります。このように、対抗措置をとる場合には、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。また、株主の皆様の意思を確認する株主総会を開催する場合があります。なお、本プランの有効期限は、2023年6月開催予定の当社第51回定時株主総会終結の時までとなっております。ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。
d.具体的取り組みに対する当社取締役の判断およびその理由
会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための施策であり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、① 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、② 株主共同の利益を損なうものではないこと、③ 株主意思を反映するものであること、④ 独立性の高い社外者の判断を重視するものであること、⑤ デッドハンド型買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないと考えております。
ニ. 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
ホ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨についても、定款で定めております。
ヘ. 取締役会決議事項
当社は、剰余金の配当を柔軟に実施できるようにするため、取締役会の決議により、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
ト. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
チ. 株主総会決議事項
当社は、買収防衛策の導入について株主の意思をより法的に明確な形で反映させるために、その根拠規定として、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の導入および廃止を株主総会決議事項とする旨を定款で定めております。
リ. 新株予約権無償割当に関する事項の決定
当社は、会社法第278条第3項ただし書きに基づき、買収防衛策としての新株予約権の無償割当を取締役会の決議によるほか、株主総会の決議または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により行うことが可能となる旨を定款で定めております。
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
経営の透明性、誠実性、効率性、健全性を通して、経営理念の実現をはかり企業価値を高め、社会的責任を果たしていくことが当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。
当社は、経営理念に基づき経営の効率化や経営のスピード化を徹底し経営目標達成のために、正確な情報収集と迅速な意思決定ができる組織体制や仕組み作りを常に推進しております。
また、株主・投資家の皆様をはじめ当社を取り巻くあらゆるステークホルダーへ迅速かつ正確な情報開示に努め、株主総会・取締役会・監査役会などの機能を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
会社の機関の内容
取締役会は有価証券報告書提出日現在、取締役5名で構成され、経営に関する基本的事項や重要な業務執行を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。さらに経営監視機能の強化をはかるため取締役5名のうち2名は社外取締役を選任し、円滑な業務執行と取締役の執行の監視を行っております。
毎月1回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決議や経営に影響を及ぼすリスク事項の検討、各部門ごとの予算進捗状況や業務報告について、全社的な見地とリスク管理の観点から十分な審議と協議を行っております。また適時適切な開示と説明責任を果たすことが重要であることから、取締役会においては情報の共有化を促進し、店舗の月間活動状況および課題と解決策等の確認・報告を行うことで、新たに発生した課題に対しても機動的に対処できる体制を構築しております。
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は有価証券報告書提出日現在、社外監査役3名で構成されております。監査役3名は客観的・第三者的立場での監査を行う観点から全て社外監査役を選任しております。
監査役会は、原則的に月一回定期的に開催し、必要あるときは随時開催し、監査役間での情報・意見交換を行うとともに、各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査・監督を実施しております。
また、常勤監査役は経営の妥当性の観点から店舗監査を実施し、妥当性・効率性を検証しております。
以上により、取締役相互による業務執行状況の監督が機能しており、客観性・中立性を確保した監査役会による経営監視も機能していると考えていることから現状のコーポレートガバナンス体制を採用しております。
また、当社は企業統治の体制の充実のため、次のような機関を設置しております。
イ.コンプライアンス委員会
会社のコンプライアンス体制を統括する組織として、コンプライアンス委員会(以下、『委員会』という。)を設置しております。
委員会は、代表取締役会長を委員長とし、副委員長1名(取締役)および社内の委員若干名で構成し、必要に応じて各部の責任者を委員に任命しております。
委員会の会議は、原則的に3ヶ月に1回開催(必要あるときは臨時に開催)しております。
なお、監査役の代表者は必要により会議に参加しております。
委員会は、コンプライアンスに関する重要事項を審議・決定し、その実施状況を監視するとともに必要に応じて社内調査およびこれに基づく勧告・指導を行っております。
ロ.内部監査室
会社の組織系統および職務分掌から独立の立場で、会社の業務運営および財産管理の実態を監視し、不正・過誤の防止につとめ、経営合理化に寄与することを目的として内部監査規程を定め、担当部署として、内部監査室を設置しております。
内部監査室の監査責任者は、内部監査室長(田中祥博)とし、内部監査人4名で構成しております。
内部監査室は、年間の監査計画に基づいて業務監査及び会計監査を実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査するとともに、コンプライアンス委員会の事務局として機能しております。
監査結果については取締役会に対し報告を行うとともに、監査役会および会計監査人と相互連携を深めるため、適宜情報交換を行っております。
コーポレート・ガバナンス系統図

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制」について次のとおり決議しております。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営理念に基づいた「行動指針」を制定し、代表取締役がその理念・指針を役員をはじめグループ全社員に継続的に伝達し、法令および社会倫理の遵守を企業活動の原点とし経営理念の実現をはかることを徹底する。
代表取締役は、コンプライアンス委員会の委員長としてコンプライアンス全体を統括し、コンプライアンス体制の構築、維持・整備にあたる。
コンプライアンスの推進については、コンプライアンス体制に係る規程を整備し役員および社員等が規程に準拠した業務運営にあたるように研修等を通じ指導する。
社長直轄の内部監査室は、コンプライアンス体制・法令ならびに定款上の問題の有無を調査し取締役会に報告する。取締役会は、問題点の把握と改善に努めコンプライアンス体制の見直しをはかる。
当社は、役員および社員等が法令もしくは定款上に違反する行為が行われ、または行われようとしていることに気づいたときは、内部通報制度を通じてコンプライアンス違反通報窓口となる内部監査室長もしくは社外監査役に通報される仕組みを定め、通報内容の秘密を厳守するとともに、通報者に対して通報、報告したことを理由として不利な取り扱いを行わないものとする。
当社は健全な企業経営のため、反社会的勢力との関係はコンプライアンス違反に繋がるものと認識し、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした対応をとり、反社会的勢力との取引は断固拒絶すべく、常に企業経営の重要事項として反社会的勢力排除に関する対応策を講じる。
反社会的勢力による不当要求等への対応を統括する部署を人事総務部と定め、不当要求防止責任者を人事総務部長とするとともに、事案発生時の報告および対応等の体制整備を行い、警察等外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を強化し、反社会的勢力には毅然とした姿勢で対処する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理についての総括責任者に人事総務部長を任命する。株主総会議事録・取締役会議事録・稟議書等取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理は法令に基づき「文書管理規程」に定め、これに従い当該情報を情報セキュリティや個人情報保護の観点に立ち、文書または電磁的媒体に記録し整理・保存・管理する。
内部監査室は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
「文書管理規程」ほか関連規程は、必要に応じて適時に見直し、改善をはかるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するため、代表取締役は、人事総務部長をリスク管理に関する総括責任者に任命し、各部門担当取締役とともに、「経理規程」「与信管理規程」「FC管理規程」「リスク管理規程」等に基づいてリスク管理を強化する。
内部監査室は、当社グループ全体のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は、問題点の把握と改善に努めリスク管理体制の見直しをはかる。
有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。なお有事においては代表取締役を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたる。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは、毎月1回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催する。取締役会においては、経営に関する重要事項の決定や経営に影響をおよぼすリスク事項等の検討ならびに中期経営計画および年度予算に基づいた各部門の目標に対する取締役の業務執行が効率的に行われるように監督を行う。
また、職務分掌・権限明細規程に基づいた取締役の効率的な業務遂行体制を阻害する要因については、その分析を行い改善をはかっていく。
取締役の職務の執行を効率的に行うために、取締役のうち2名は社外取締役とし、取締役会の活性化と経営監視機能の強化をはかる。
e.当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
業務の適正を確保するため、当社グループの管理は、代表取締役の任命により社長室長が統括する。
関係会社業務については、その自主独立性を尊重し予算計画に基づいた方針と効率的な業務遂行、経営理念に基づいた行動指針に則ったコンプライアンス体制の整備・構築、リスク管理体制の確立をはかるため、円滑な情報交換により適正なグループ活動を促進する。重要案件については事前協議を行う体制とし、関係会社業務担当取締役は、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会に報告する。
内部監査室は、当社グループ全体の管理体制を監査し取締役会に報告する。取締役会は、問題点の分析把握と改善に努め当社グループ全体の管理体制の見直しをはかる。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、補助すべき使用人を配置する場合の人事については取締役会と監査役が協議を行い決定するものとし、その補助すべき使用人は他の職務との兼任はせずにもっぱら監査役の指揮命令に従うものとする。
g.当社グループの取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役および使用人は、当社グループに著しい損害および利益を及ぼすおそれのある事実、取締役および使用人の職務遂行に関する不正行為、重要な法令ならびに定款に違反する事実が発生する可能性もしくは発生した場合はその事実を監査役に報告するものとする。
また、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準およびその変更、内部監査の実施状況、各部門からの重要な月次業務執行事項、その他必要な重要事項を法令および「監査役会規程」ならびに「監査役監査規程」等社内規程に基づき監査役に報告するものとする。
監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役および使用人に対してヒアリングし説明を求めることとする。
監査役会は、代表取締役、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とそれぞれ定期的に意見交換を行い相互認識と信頼関係を深めるものとする。
なお、「監査役会規程」および「監査役監査規程」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は内部監査室および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に努めるものとする。
当社は、監査役が職務を執行する上で必要な費用の前払等の請求を行ったときは速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
h.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社の財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告の基本方針」を定め、代表取締役の指示の下、内部監査室において、内部統制の整備・運用を行い、社内への周知徹底をはかる。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制はリスク管理規程に基づき、全社的なリスクを総括的に管理する部門を人事総務部とし、さらに各部門ごとに部門リスク管理を行う体制を確立しております。
内部監査室は、全社および各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告し、取締役会においては問題点の把握と改善に努めリスク管理体制の点検と見直しをはかっております。
ハ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容の概要は以下のとおりであります。
a.会社の支配に関する基本方針の概要
当社では、以下の「財務および事業の方針」を理解し支持する者が、当社の財務および事業の方針の決定を支配すべき者として望ましいと考えております。
「財務および事業の方針」
法令および社会規範を遵守するとともに次の事項を推進し、企業価値の向上を目指す
Ⅰ.経営の収益性や効率性を高め業績の向上に努め積極的な利益還元をはかる
Ⅱ.経営の透明性を確保する
Ⅲ.顧客や社員はじめあらゆるステークホルダーから信頼され支持される経営体制を構築する
上場会社である当社の株式は、株主および投資家の皆様による自由な取引に委ねられており、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき判断されるべきものと考えております。また支配権の獲得をともなうような当社株式の大規模な買付けであっても、上記方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであればこれを否定するものではなく、支配権の獲得提案を受け入れるか否かは株主の皆様の判断によるものと考えております。
しかしながら、大規模な買付提案の中には、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が当該提案の内容を検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間を提供しないもの等対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものも想定されます。
このような、上記の財務および事業の方針に反する不適切な者が当社の支配権の獲得を表明した場合には、当社は、必要かつ相当な対応措置を講じ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上する必要があると考えております。
b.会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みの概要
当社では、当社の企業価値・株主共同利益の向上のために、次のような取り組みを実施しております。
一.中長期的な経営戦略による企業価値・株主共同利益向上への取り組み
当社の経営陣は、経営理念を実現するため最善の経営方針を立案し誠実な経営に努めております。こうした努力の結果、当社の強みは次のようになりました。
Ⅰ.独自のビジネスモデルによるローコスト・ハイリターンの高い経営効率を実現
Ⅱ.自己資本比率の高い、変化に即応・挑戦できる強い企業体質を確保
Ⅲ.リーディングカンパニーとしてリユース業界をリードし、直営店・FC加盟店での店舗展開により国内901店舗、海外12店舗、合計913店舗(当連結会計年度末現在)のネットワーク網を構築
Ⅳ.多業態のリユースショップ展開により多様化するお客様のウォンツとニーズに応えると同時に、各業態の専門性を高めることでお客様からの信頼を獲得
当社は、「株主の皆様への利益還元」を重要な経営方針のひとつとして位置付けております。1株当たりの利益や自己資本利益率(ROE)、キャッシュ・フローを向上させ、企業価値を高めるための積極的な事業展開を推進することにより経営基盤や財務体質の強化をはかり、連結配当性向50%程度を目安として、業績に裏付けされた安定的な配当を実施していく方針であります。
なお内部留保金につきましては、さらなる業績の向上と経営効率の改善により安定的な蓄積に努め、今後の人財育成および新設店舗への投資や新規事業分野の展開等に備えるために活用してまいります。
二.コーポレート・ガバナンスの強化による企業価値・株主共同利益向上への取り組み
経営の透明性、誠実性、効率性、健全性を通して、経営理念の実現をはかり企業価値を高め、社会的責任を果たしていくことが当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。
当社は、経営理念に基づき経営の効率化や経営のスピード化を徹底し経営目標達成のために、正確な情報収集と迅速な意思決定ができる組織体制や仕組み作りを常に推進しております。
この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役2名・社外監査役3名を選任しております。
また、株主・投資家の皆様をはじめ、当社を取り巻くあらゆるステークホルダーへ迅速かつ正確な情報開示に努め、株主総会・取締役会・監査役会などの機能を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
今後もこうした方針と施策を継続して、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、企業価値・株主共同の利益を追求してまいります。
c.会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの概要
当社は、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を導入しており、直近では2020年6月24日開催の当社第48回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき更新しております。その概要は以下のとおりです。
本プランでは、当社株式に対し20%以上の大規模買付行為(市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。)を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を定めております。
大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、更には当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております。
当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表することとします。従いまして、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始できるものとします。
大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損することが明白と判断される場合を除き、対抗措置をとりません。ただし、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがあります。このように、対抗措置をとる場合には、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。また、株主の皆様の意思を確認する株主総会を開催する場合があります。なお、本プランの有効期限は、2023年6月開催予定の当社第51回定時株主総会終結の時までとなっております。ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。
d.具体的取り組みに対する当社取締役の判断およびその理由
会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための施策であり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。
また、本プランは、① 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、② 株主共同の利益を損なうものではないこと、③ 株主意思を反映するものであること、④ 独立性の高い社外者の判断を重視するものであること、⑤ デッドハンド型買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないと考えております。
ニ. 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
ホ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨についても、定款で定めております。
ヘ. 取締役会決議事項
当社は、剰余金の配当を柔軟に実施できるようにするため、取締役会の決議により、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
ト. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
チ. 株主総会決議事項
当社は、買収防衛策の導入について株主の意思をより法的に明確な形で反映させるために、その根拠規定として、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の導入および廃止を株主総会決議事項とする旨を定款で定めております。
リ. 新株予約権無償割当に関する事項の決定
当社は、会社法第278条第3項ただし書きに基づき、買収防衛策としての新株予約権の無償割当を取締役会の決議によるほか、株主総会の決議または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により行うことが可能となる旨を定款で定めております。