半期報告書-第55期(2025/03/01-2026/02/28)
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 144,000,000 |
| A種種類株式 | 50 |
| B種種類株式 | 65 |
| 計 | 144,000,115 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.A種種類株式の内容は次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)A種配当金
当社は、剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)と同順位にて、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金と同額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種配当金」という。)を行う。なお、A種配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につき、1億円(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「払込金額相当額」という。)を支払う。
(2)非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
3.議決権
(1)A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(2)当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
A種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、A種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の10営業日前までに当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、(i)当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるA種種類株式1株当たりの償還金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還金額」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、かかる償還金額を、A種種類株主等に対して交付するものとする。
但し、償還請求日においてA種種類株主から償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる償還金額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各A種種類株主により償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる償還金額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
(2)償還金額
A種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還金額」という。)とする。
基本償還金額 = 払込金額相当額 × (1+0.02)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
但し、償還請求日までの間に支払われたA種配当金(以下「償還請求前支払済配当金」という。)が存する場合には、A種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。
なお、償還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還金額から控除する。
控除価額 = 償還請求前支払済配当金 × (1+0.02)x+y/365
償還請求前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4)償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(3)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
5.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭対価取得条項
当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、当該金銭対価償還日において、A種種類株主等の意思にかかわらず、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるA種種類株式1株当たりの取得金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)を、A種種類株主等に対して交付するものとする。A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。
(2)取得金額
A種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本取得金額」という。)とする。
基本取得金額 = 払込金額相当額 × (1+0.02)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
但し、金銭対価償還日までの間に支払われたA種配当金(以下「金銭対価償還前支払済配当金」という。)が存する場合には、A種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。
なお、金銭対価償還前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、金銭対価償還前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得金額から控除する。
控除価額 = 金銭対価償還前支払済配当金 × (1+0.02)x+y/365
金銭対価償還前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
6.譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1)当社は、株式の併合又は分割を行うときには、普通株式及びA種種類株式の種類ごとに同時に同一割合で行う。
(2)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
(3)当社は、株主に株式又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
8.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
9.議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。
2.B種種類株式の内容は次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)B種配当金
当社は、剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)及び株式会社ジーフットA種種類株式(以下「A種種類株式」という。)を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種登録株式の登録質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)と同順位にて、B種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金と同額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種配当金」という。)を行う。なお、B種配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
当社は、B種種類株主等に対しては、B種配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、B種種類株式1株につき、1億円(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「払込金額相当額」という。)を支払う。なお、A種種類株主等への残余財産の分配とB種種類株主等への残余財産の分配は同順位とする。
(2)非参加条項
B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
3.議決権
(1)B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(2)当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
B種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、払込期日(同日を含む。)から7年を経過した日(但し、当社とB種種類株主との間で払込期日(同日を含む。)から12年を経過する前の時点を基準とすると別途合意した場合は当該時点)以降であってB種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の10営業日前までに当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、(i)当該償還請求に係るB種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるB種種類株式1株当たりの償還金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還金額」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、かかる償還金額を、B種種類株主等に対して交付するものとする。
但し、償還請求日においてB種種類株主から償還請求がなされたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる償還金額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各B種種類株主により償還請求がなされたB種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる償還金額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当社はB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
(2)償還金額
B種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還金額」という。)とする。
基本償還金額 = 払込金額相当額 × (1+0.025)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
但し、償還請求日までの間に支払われたB種配当金(以下「償還請求前支払済配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。
なお、償還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還金額から控除する。
控除価額 = 償還請求前支払済配当金 × (1+0.025)x+y/365
償還請求前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4)償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(3)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
5.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭対価取得条項
当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、当該金銭対価償還日において、B種種類株主等の意思にかかわらず、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるB種種類株式1株当たりの取得金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)を、B種種類株主等に対して交付するものとする。B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。
(2)取得金額
B種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本取得金額」という。)とする。
基本取得金額 = 払込金額相当額 × (1+0.025)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
但し、金銭対価償還日までの間に支払われたB種配当金(以下「金銭対価償還前支払済配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。
なお、金銭対価償還前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、金銭対価償還前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得金額から控除する。
控除価額 = 金銭対価償還前支払済配当金 × (1+0.025)x+y/365
金銭対価償還前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
6.譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1)当社は、株式の併合又は分割を行うときには、普通株式、A種種類株式、及びB種種類株式の種類ごとに同時に同一割合で行う。
(2)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種種類株主にはB種種類株式又はB種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
(3)当社は、株主に株式又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種種類株主にはB種種類株式又はB種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
8.優先順位
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
9.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
10.議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (2025年8月31日) | 提出日現在発行数(株) (2025年10月15日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 42,580,900 | 42,580,900 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 | 単元株式数100株 |
| A種種類株式 | 50 | 50 | 非上場 | 単元株式数1株 (注)1 |
| B種種類株式 | 65 | 65 | 非上場 | 単元株式数1株 (注)2 |
| 計 | 42,581,015 | 42,581,015 | - | - |
(注)1.A種種類株式の内容は次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)A種配当金
当社は、剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)と同順位にて、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金と同額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種配当金」という。)を行う。なお、A種配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につき、1億円(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「払込金額相当額」という。)を支払う。
(2)非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
3.議決権
(1)A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(2)当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
A種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、A種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の10営業日前までに当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、(i)当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるA種種類株式1株当たりの償還金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還金額」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、かかる償還金額を、A種種類株主等に対して交付するものとする。
但し、償還請求日においてA種種類株主から償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる償還金額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各A種種類株主により償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる償還金額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
(2)償還金額
A種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還金額」という。)とする。
基本償還金額 = 払込金額相当額 × (1+0.02)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
但し、償還請求日までの間に支払われたA種配当金(以下「償還請求前支払済配当金」という。)が存する場合には、A種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。
なお、償還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還金額から控除する。
控除価額 = 償還請求前支払済配当金 × (1+0.02)x+y/365
償還請求前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4)償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(3)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
5.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭対価取得条項
当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、当該金銭対価償還日において、A種種類株主等の意思にかかわらず、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるA種種類株式1株当たりの取得金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)を、A種種類株主等に対して交付するものとする。A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。
(2)取得金額
A種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本取得金額」という。)とする。
基本取得金額 = 払込金額相当額 × (1+0.02)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
但し、金銭対価償還日までの間に支払われたA種配当金(以下「金銭対価償還前支払済配当金」という。)が存する場合には、A種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。
なお、金銭対価償還前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、金銭対価償還前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得金額から控除する。
控除価額 = 金銭対価償還前支払済配当金 × (1+0.02)x+y/365
金銭対価償還前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
6.譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1)当社は、株式の併合又は分割を行うときには、普通株式及びA種種類株式の種類ごとに同時に同一割合で行う。
(2)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
(3)当社は、株主に株式又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
8.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
9.議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。
2.B種種類株式の内容は次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)B種配当金
当社は、剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、当該配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)及び株式会社ジーフットA種種類株式(以下「A種種類株式」という。)を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種登録株式の登録質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)と同順位にて、B種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金と同額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種配当金」という。)を行う。なお、B種配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
当社は、B種種類株主等に対しては、B種配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、B種種類株式1株につき、1億円(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「払込金額相当額」という。)を支払う。なお、A種種類株主等への残余財産の分配とB種種類株主等への残余財産の分配は同順位とする。
(2)非参加条項
B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
3.議決権
(1)B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(2)当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
B種種類株主は、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、払込期日(同日を含む。)から7年を経過した日(但し、当社とB種種類株主との間で払込期日(同日を含む。)から12年を経過する前の時点を基準とすると別途合意した場合は当該時点)以降であってB種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の10営業日前までに当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、(i)当該償還請求に係るB種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるB種種類株式1株当たりの償還金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還金額」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、かかる償還金額を、B種種類株主等に対して交付するものとする。
但し、償還請求日においてB種種類株主から償還請求がなされたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる償還金額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各B種種類株主により償還請求がなされたB種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる償還金額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当社はB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
(2)償還金額
B種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還金額」という。)とする。
基本償還金額 = 払込金額相当額 × (1+0.025)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
但し、償還請求日までの間に支払われたB種配当金(以下「償還請求前支払済配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの償還金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。
なお、償還請求前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還金額から控除する。
控除価額 = 償還請求前支払済配当金 × (1+0.025)x+y/365
償還請求前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4)償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(3)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
5.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭対価取得条項
当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、当該金銭対価償還日において、B種種類株主等の意思にかかわらず、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ii)下記(2)に定めるB種種類株式1株当たりの取得金額を乗じて得られる額の金銭(但し、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)を、B種種類株主等に対して交付するものとする。B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。
(2)取得金額
B種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本取得金額」という。)とする。
基本取得金額 = 払込金額相当額 × (1+0.025)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
但し、金銭対価償還日までの間に支払われたB種配当金(以下「金銭対価償還前支払済配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの取得金額は、以下の算式に従って計算される控除価額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式の併合、株式の無償割当て又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとする。)を控除した額とする。
なお、金銭対価償還前支払済配当金が複数回にわたって支払われた場合には、金銭対価償還前支払済配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本取得金額から控除する。
控除価額 = 金銭対価償還前支払済配当金 × (1+0.025)x+y/365
金銭対価償還前支払済配当金の支払日(同日を含む。)から金銭対価償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
6.譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1)当社は、株式の併合又は分割を行うときには、普通株式、A種種類株式、及びB種種類株式の種類ごとに同時に同一割合で行う。
(2)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種種類株主にはB種種類株式又はB種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
(3)当社は、株主に株式又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式又はA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種種類株主にはB種種類株式又はB種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
8.優先順位
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
9.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
10.議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数 増減数 (千株) | 発行済株式総数 残高 (千株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年3月1日~ 2025年8月31日 | - | 普通株式 42,580 A種種類株式 0 B種種類株式 0 | - | 3,764 | - | 3,594 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式71株が含まれております。
| 2025年8月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種種類株式 | 50 | - | 「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」に記載のとおり |
| B種種類株式 | 65 | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 12,300 | - | 単元株式数100株 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 42,563,900 | 425,639 | 単元株式数100株 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 42,581,015 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 425,639 | - | |
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式71株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2025年8月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数 (株) | 他人名義所有株式数 (株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 株式会社ジーフット | 東京都中央区新川 1-14-1 | 12,300 | - | 12,300 | 0.02 |
| 計 | - | 12,300 | - | 12,300 | 0.02 |