有価証券報告書-第44期(2023/03/01-2024/02/29)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当事業年度において、監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。監査等委員会は会計帳簿及び重要な決裁書類等を閲覧し、取締役及び内部監査責任者からの報告を聴取するほか、経営会議をはじめとする社内の重要会議への出席や意見交換、運営する各施設・店舗への訪問を通じ、業務執行状況の把握に努め、経営判断の妥当性について監査を実施しております。
社外監査等委員である山下徳実氏は、金融機関の支店長を長年に亘り歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査等委員である廣島武氏は、証券業及び会社経営者としての経験から、経営企画やIR業務及び上場企業のコーポレート・ガバナンスに対し充分な知見を有しております。
社外監査等委員である仲内光広氏は、証券業及びアドバイザリー業務に携わる経験から、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに対し相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の基本方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行の適法性・妥当性、取締役会に付議される主要議案の内容、定時株主総会への付議議案、内部統制システムの整備・運用状況の評価、会計監査人の評価及び監査上の主要な検討事項並びに会計監査人の報酬に対する同意等であります。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の組織として内部監査室を設置し、専任者を3名配置しております。内部監査専任者は代表取締役による承認を得た内部監査計画書に基づき、グループ各社の事業所、運営する施設及び店舗、受託物件等を対象に往査を行い、法令、規程への適合状況及び業務活動が正しく行われているか等の監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査等委員に対しても同様に報告や意見交換を行っています。また、四半期毎にグループ全社が合同で開催するリスク・コンプライアンス委員会に、内部監査責任者が参加のうえ、代表取締役やその他取締役、監査等委員、執行役員等により構成される委員に対し、監査結果の報告を行っております。
なお、内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室からの監査報告を受けた監査等委員と会計監査人との間で四半期毎に監査報告会を実施し、監査結果の共有と意見交換を行うなどの相互連携を行っております。内部監査室から取締役会及び監査等委員会への直接報告は行っておりませんが、内部監査室から直接報告を受けた監査等委員が、取締役会及び監査等委員会に、内部監査の状況報告を定期的に行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2012年2月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 齋藤 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小野 潤
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他16名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題ないこと、監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。
また、当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1.処分対象
太陽有限責任監査法人
2.処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。但し、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
4.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了したほか、金融庁に対し、2024年1月31日に業務改善計画書を、同2月29日及び同3月29日に業務改善報告書をそれぞれ提出し、監査品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいることを確認しております。また、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び2019年2月期より現在までの過去の当社監査実績を踏まえ、業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況、独立性及び必要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であることなどを確認し、これまでの監査実績を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、代表取締役(代表取締役が複数名あるときは、全ての代表取締役)が監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、過年度における業務執行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
当事業年度において、監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。監査等委員会は会計帳簿及び重要な決裁書類等を閲覧し、取締役及び内部監査責任者からの報告を聴取するほか、経営会議をはじめとする社内の重要会議への出席や意見交換、運営する各施設・店舗への訪問を通じ、業務執行状況の把握に努め、経営判断の妥当性について監査を実施しております。
社外監査等委員である山下徳実氏は、金融機関の支店長を長年に亘り歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査等委員である廣島武氏は、証券業及び会社経営者としての経験から、経営企画やIR業務及び上場企業のコーポレート・ガバナンスに対し充分な知見を有しております。
社外監査等委員である仲内光広氏は、証券業及びアドバイザリー業務に携わる経験から、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに対し相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数(回) | 出席回数(回) |
| 山下 徳実 | 12 | 12 |
| 廣島 武 | 12 | 9 |
| 仲内 光広 | 12 | 11 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の基本方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行の適法性・妥当性、取締役会に付議される主要議案の内容、定時株主総会への付議議案、内部統制システムの整備・運用状況の評価、会計監査人の評価及び監査上の主要な検討事項並びに会計監査人の報酬に対する同意等であります。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の組織として内部監査室を設置し、専任者を3名配置しております。内部監査専任者は代表取締役による承認を得た内部監査計画書に基づき、グループ各社の事業所、運営する施設及び店舗、受託物件等を対象に往査を行い、法令、規程への適合状況及び業務活動が正しく行われているか等の監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査等委員に対しても同様に報告や意見交換を行っています。また、四半期毎にグループ全社が合同で開催するリスク・コンプライアンス委員会に、内部監査責任者が参加のうえ、代表取締役やその他取締役、監査等委員、執行役員等により構成される委員に対し、監査結果の報告を行っております。
なお、内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室からの監査報告を受けた監査等委員と会計監査人との間で四半期毎に監査報告会を実施し、監査結果の共有と意見交換を行うなどの相互連携を行っております。内部監査室から取締役会及び監査等委員会への直接報告は行っておりませんが、内部監査室から直接報告を受けた監査等委員が、取締役会及び監査等委員会に、内部監査の状況報告を定期的に行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2012年2月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 齋藤 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小野 潤
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他16名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題ないこと、監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。
また、当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1.処分対象
太陽有限責任監査法人
2.処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。但し、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
4.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了したほか、金融庁に対し、2024年1月31日に業務改善計画書を、同2月29日及び同3月29日に業務改善報告書をそれぞれ提出し、監査品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいることを確認しております。また、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び2019年2月期より現在までの過去の当社監査実績を踏まえ、業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況、独立性及び必要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であることなどを確認し、これまでの監査実績を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,800 | - | 22,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 22,800 | - | 22,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、代表取締役(代表取締役が複数名あるときは、全ての代表取締役)が監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、過年度における業務執行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。