有価証券報告書-第41期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、基本報酬及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。なお、非金銭報酬等については、必要に応じ、取締役会において具体的な方針及び内容について検討を行うものとしております。
各取締役の基本報酬の額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、代表取締役は当社の業績水準に加え、各取締役の職責及び貢献度を考慮しながら、総合的に勘案して決定しており、その総額は株主総会で定められた報酬限度額の範囲内となっております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額につきましては、2016年5月27日開催の定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬部分を年額160,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)並びに非金銭報酬部分を年額40,000千円以内(うち社外取締役5,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額60,000千円以内としております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、収益が大幅に減少している状況を鑑み、第40期定時株主総会で選任後の2020年6月度以降、役員報酬の自主返上を実施しており、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名につきましては月額報酬の15%、監査等委員である取締役2名につきましても月額報酬の15%を自主返納しております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ハ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ニ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬につきましては、基本報酬及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。なお、非金銭報酬等については、必要に応じ、取締役会において具体的な方針及び内容について検討を行うものとしております。
各取締役の基本報酬の額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、代表取締役は当社の業績水準に加え、各取締役の職責及び貢献度を考慮しながら、総合的に勘案して決定しており、その総額は株主総会で定められた報酬限度額の範囲内となっております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額につきましては、2016年5月27日開催の定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬部分を年額160,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)並びに非金銭報酬部分を年額40,000千円以内(うち社外取締役5,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額60,000千円以内としております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、収益が大幅に減少している状況を鑑み、第40期定時株主総会で選任後の2020年6月度以降、役員報酬の自主返上を実施しており、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名につきましては月額報酬の15%、監査等委員である取締役2名につきましても月額報酬の15%を自主返納しております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 26,625 | 26,625 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 750 | 750 | 1 |
| 社外役員 | 9,555 | 9,555 | 5 |
ハ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ニ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。