訂正有価証券報告書-第42期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る基本方針を決議しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。
取締役の報酬等の内容に係る決定方針は下記の通りです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬として固定報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社への貢献度に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬については、金銭報酬のみとする。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長泉澤摩利雄がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の職責、担当事業の業績及び当社への貢献度を踏まえた賞与の評価配分とする。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は2016年5月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬部分を年額160,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)並びに非金銭報酬部分を年額40,000千円以内(うち社外取締役5,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額60,000千円以内と決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の取締役は5名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名(うち、社外取締役2名)です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長泉澤摩利雄が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限であり、当該権限を委任した理由は、業務全般を把握している代表取締役社長に委任することが合理的と考えられるからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ホ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ヘ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る基本方針を決議しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。
取締役の報酬等の内容に係る決定方針は下記の通りです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬として固定報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社への貢献度に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬については、金銭報酬のみとする。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長泉澤摩利雄がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の職責、担当事業の業績及び当社への貢献度を踏まえた賞与の評価配分とする。
ロ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は2016年5月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬部分を年額160,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)並びに非金銭報酬部分を年額40,000千円以内(うち社外取締役5,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額60,000千円以内と決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の取締役は5名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名(うち、社外取締役2名)です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長泉澤摩利雄が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限であり、当該権限を委任した理由は、業務全般を把握している代表取締役社長に委任することが合理的と考えられるからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 26,520 | 26,520 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - |
| 社外役員 | 10,080 | 10,080 | 4 |
ホ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ヘ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。