| (会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、フランチャイズ契約に係る加盟金収入については、従来、契約が成立し、フランチャイズ店舗を開店した時点で一時に収益を認識していましたが、開店時より契約期間にわたり収益を認識する処理に変更しており、加盟金獲得に関して支払った報酬についても、フランチャイズ店舗を開店した時点で一時に費用を認識していましたが、契約期間にわたり費用化する処理に変更しています。また、当社グループが仕入先から受取る専売契約の対価としての協力金については、従来、売上高に計上しておりましたが、商品等の納入価額との関連性を総合的に勘案し検討した結果、商品仕入金額と一体の取引と判断されるものについては、当該収益を仕入先へ支払う商品等の取引価格から減額する方法に変更しております。なお、受領した加盟金及び専売契約にかかる協力金等の契約負債は前受金(流動負債(その他))に、加盟金獲得のために支払った報酬については、長期前払費用(投資その他の資産(その他))に計上しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、従前の会計基準を適用した場合と比べて、当第2四半期連結累計期間の売上高が51,447千円減少し、売上原価が55,783千円減少し、販売費及び一般管理費が518千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ3,818千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は12,513千円減少しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。(時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません |