有価証券報告書-第24期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会が決定する取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役ごとの総額の限度内で、取締役報酬については取締役会において各自の職務及び職責並びに当社の業績に応じて算定しており、監査等委員報酬については監査等委員の協議により、監査等委員会において決定いたします。
当社の役員報酬の限度額は、2019年1月29日開催の第23期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額360百万円以内(報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)に、監査等委員である取締役は年額50百万円以内と決議されております。
当社の取締役(監査等委員会である取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額限度内で、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに、取締役会において決定いたします。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査等委員の全員の同意により、監査等委員会において決定いたします。
当事業年度における、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動においては、方針と算定方法について2019年1月29日開催の取締役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はございません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会が決定する取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役ごとの総額の限度内で、取締役報酬については取締役会において各自の職務及び職責並びに当社の業績に応じて算定しており、監査等委員報酬については監査等委員の協議により、監査等委員会において決定いたします。
当社の役員報酬の限度額は、2019年1月29日開催の第23期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額360百万円以内(報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)に、監査等委員である取締役は年額50百万円以内と決議されております。
当社の取締役(監査等委員会である取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額限度内で、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに、取締役会において決定いたします。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査等委員の全員の同意により、監査等委員会において決定いたします。
当事業年度における、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動においては、方針と算定方法について2019年1月29日開催の取締役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | ストック オプション | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 105 | 105 | - | - | 8 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 3 | 3 | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 3 | 3 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 1 | 1 | - | - | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はございません。