四半期報告書-第30期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(税金費用の計算方法の変更)
税金費用については、従来、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、四半期会計期間を含む年度の法人税等の計算に適用される税率に基づき、年度決算と同様の方法により計算する方法に変更しております。この変更は、親会社との会計方針の統一を図り、税金費用の計算をより精緻に行うことを目的として実施したものであります。
この変更に伴い、四半期連結損益計算書の勘定科目について、従来の「法人税等」から、「法人税、住民税及び事業税」並びに「法人税等調整額」の内訳を表示した上で「法人税等合計」として表示する方法に変更しております。なお、当該変更による四半期純利益への影響は軽微であるため、比較情報において遡及処理は行っておりません。
税金費用については、従来、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、四半期会計期間を含む年度の法人税等の計算に適用される税率に基づき、年度決算と同様の方法により計算する方法に変更しております。この変更は、親会社との会計方針の統一を図り、税金費用の計算をより精緻に行うことを目的として実施したものであります。
この変更に伴い、四半期連結損益計算書の勘定科目について、従来の「法人税等」から、「法人税、住民税及び事業税」並びに「法人税等調整額」の内訳を表示した上で「法人税等合計」として表示する方法に変更しております。なお、当該変更による四半期純利益への影響は軽微であるため、比較情報において遡及処理は行っておりません。