有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 自己株式5,007株は、「個人その他」に50単元、「単元未満株式の状況」に7株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 10 | 152 | 33 | 55 | 19,521 | 19,772 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 29 | 265 | 35,592 | 1,230 | 89 | 35,378 | 72,583 | 5,000 |
| 所有株式数の割合 (%) | - | 0.04 | 0.37 | 49.04 | 1.69 | 0.12 | 48.74 | 100.00 | - |
(注) 自己株式5,007株は、「個人その他」に50単元、「単元未満株式の状況」に7株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注) 当社の定款第6条の定めによる、当社の普通株式及び第1回優先株式を併せた発行可能株式総数であります。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 28,720,000 |
| 第1回優先株式 | 50 |
| 計 | 28,720,050 |
(注) 当社の定款第6条の定めによる、当社の普通株式及び第1回優先株式を併せた発行可能株式総数であります。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.第1回優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)単元株式数は1株であります。
(2)優先配当金
① 第1回優先配当金
期末配当金を支払うときは、第1回優先株式を有する株主(以下、「第1回優先株主」という。)又は第1回優先株式の登録株式質権者(以下、「第1回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回優先株式1株につき以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)の金銭(以下、「第1回優先配当金」という。)を支払う。第1回優先配当金=100,000,000円×3.5%
② 累積条項
ある事業年度において、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第1回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、第1回優先配当金及び普通株主又は普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に支払う。
③ 非参加条項
第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対しては、第1回優先配当金を超えて配当はしない。
④ 第1回優先中間配当金
中間配当を支払うときは、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回優先株式1株につき第1回優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、「第1回優先中間配当金」という。)を支払う。
第1回優先中間配当金が支払われた場合においては、第1項の第1回優先配当金の支払いは、第1回優先中間配当金を控除した額による。
(3)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対し、第1回優先株式1株につき、100,000,000円に下記に定める第1回経過優先配当金相当額を加えた額を支払う。
第1回経過優先配当金相当額
第1回優先株式1株当たりの第1回経過優先配当金相当額は、残余財産の分配がなされる事業年度に係る第1回優先配当金について、1年を365日とし、残余財産の分配を行う日の属する事業年度の初日から残余財産の分配がなされる日(いずれも、同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。ただし、分配日の属する事業年度において第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して第1回優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)普通株式への転換
第1回優先株式の発行より3年超にわたり行使可能期間の制限が設けられていることから、既存の普通株主様に対する希薄化の影響を最小限に留め得るものと考えております。
(5)議決権条項
第1回優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(6)種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年6月19日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,263,300 | 7,263,300 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 第1回優先株式 | - | - | - | (注)2 |
| 計 | 7,263,300 | 7,263,300 | - | - |
(注)1.提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.第1回優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)単元株式数は1株であります。
(2)優先配当金
① 第1回優先配当金
期末配当金を支払うときは、第1回優先株式を有する株主(以下、「第1回優先株主」という。)又は第1回優先株式の登録株式質権者(以下、「第1回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回優先株式1株につき以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)の金銭(以下、「第1回優先配当金」という。)を支払う。第1回優先配当金=100,000,000円×3.5%
② 累積条項
ある事業年度において、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第1回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、第1回優先配当金及び普通株主又は普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に支払う。
③ 非参加条項
第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対しては、第1回優先配当金を超えて配当はしない。
④ 第1回優先中間配当金
中間配当を支払うときは、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回優先株式1株につき第1回優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、「第1回優先中間配当金」という。)を支払う。
第1回優先中間配当金が支払われた場合においては、第1項の第1回優先配当金の支払いは、第1回優先中間配当金を控除した額による。
(3)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対し、第1回優先株式1株につき、100,000,000円に下記に定める第1回経過優先配当金相当額を加えた額を支払う。
第1回経過優先配当金相当額
第1回優先株式1株当たりの第1回経過優先配当金相当額は、残余財産の分配がなされる事業年度に係る第1回優先配当金について、1年を365日とし、残余財産の分配を行う日の属する事業年度の初日から残余財産の分配がなされる日(いずれも、同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。ただし、分配日の属する事業年度において第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して第1回優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)普通株式への転換
第1回優先株式の発行より3年超にわたり行使可能期間の制限が設けられていることから、既存の普通株主様に対する希薄化の影響を最小限に留め得るものと考えております。
(5)議決権条項
第1回優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(6)種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(イ)2011年6月24日の定時株主総会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
会社法に基づき、取締役に対して新株予約権を発行することを、2011年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個あたりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、株主総会特別決議の日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の割当てを受けた者は、原則として当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとし、その他の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会が定めるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(イ)2011年6月24日の定時株主総会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
会社法に基づき、取締役に対して新株予約権を発行することを、2011年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2011年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 なお、人数等の詳細については、定時株主総会以後に開催する取締役会にて決定する。 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 300を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 30,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、新株予約権の募集事項を決定する取締役会が定めるものとする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個あたりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、株主総会特別決議の日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の割当てを受けた者は、原則として当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとし、その他の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会が定めるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 2,747円
資本組入額 1,374円
割当先 当社の取締役3名(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)
2 2024年6月20日開催の第41回定時株主総会の決議に基づき、2024年6月20日付で減資の効力が発生し、減少したものであります。
3 2024年6月28日付で第1回優先株式15株を買い受け、2024年6月28日開催の取締役会決議に基づき、同日自己株式15株の消却により減少したものであります。
4 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 5,240円
資本組入額 2,620円
割当先 当社の取締役2名(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)及び
当社の取締役を兼務しない執行役員3名
5 2025年6月27日付で第1回優先株式15株を買い受け、2025年6月30日開催の取締役会決議に基づき、同日自己株式15株の消却により減少したものであります。
6 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 5,290円
資本組入額 2,645円
割当先 当社の取締役3名(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)及び
当社の取締役を兼務しない執行役員2名
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年8月10日(注)1 | 5,000 | 7,251,830 | 6 | 3,029 | 6 | 1,553 |
| 2024年6月20日(注)2 | - | 7,251,830 | △1,000 | 2,029 | △1,000 | 553 |
| 2024年6月28日(注)3 | △15 | 7,251,815 | - | 2,029 | - | 553 |
| 2024年8月6日(注)4 | 5,500 | 7,257,315 | 14 | 2,044 | 14 | 568 |
| 2025年6月30日(注)5 | △15 | 7,257,300 | - | 2,044 | - | 568 |
| 2025年8月12日(注)6 | 6,000 | 7,263,300 | 15 | 2,059 | 15 | 584 |
(注)1 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 2,747円
資本組入額 1,374円
割当先 当社の取締役3名(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)
2 2024年6月20日開催の第41回定時株主総会の決議に基づき、2024年6月20日付で減資の効力が発生し、減少したものであります。
3 2024年6月28日付で第1回優先株式15株を買い受け、2024年6月28日開催の取締役会決議に基づき、同日自己株式15株の消却により減少したものであります。
4 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 5,240円
資本組入額 2,620円
割当先 当社の取締役2名(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)及び
当社の取締役を兼務しない執行役員3名
5 2025年6月27日付で第1回優先株式15株を買い受け、2025年6月30日開催の取締役会決議に基づき、同日自己株式15株の消却により減少したものであります。
6 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 5,290円
資本組入額 2,645円
割当先 当社の取締役3名(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)及び
当社の取締役を兼務しない執行役員2名
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | 第1回優先株式 | - | - | 「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「②発行済株式」の注記参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 5,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 7,253,300 | 72,533 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 5,000 | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,263,300 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 72,533 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
| (自己保有株式) 株式会社大戸屋 ホールディングス | 神奈川県横浜市 西区北幸一丁目1番8号 | 5,000 | - | 5,000 | 0.07 |
| 計 | - | 5,000 | - | 5,000 | 0.07 |