半期報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)
株式の総数
①【株式の総数】
(注) 当社の定款第6条の定めによる、当社の普通株式及び第1回優先株式を併せた発行可能株式総数であります。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 28,720,000 |
| 第1回優先株式 | 50 |
| 計 | 28,720,050 |
(注) 当社の定款第6条の定めによる、当社の普通株式及び第1回優先株式を併せた発行可能株式総数であります。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.提出日現在発行数には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.当社定款に第1回優先株式を発行することができる旨を規定しておりますが、この半期報告書提出日現在、発行した第1回優先株式はありません。
なお、当社定款に規定している第1回優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)単元株式数は1株であります。
(2)優先配当金
① 第1回優先配当金
期末配当金を支払うときは、第1回優先株式を有する株主(以下、「第1回優先株主」という。)又は第1回優先株式の登録株式質権者(以下、「第1回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回優先株式1株につき以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)の金銭(以下、「第1回優先配当金」という。)を支払う。第1回優先配当金=100,000,000円×3.5%
② 累積条項
ある事業年度において、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第1回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、第1回優先配当金及び普通株主又は普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に支払う。
③ 非参加条項
第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対しては、第1回優先配当金を超えて配当はしない。
④ 第1回優先中間配当金
中間配当を支払うときは、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回優先株式1株につき第1回優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、「第1回優先中間配当金」という。)を支払う。
第1回優先中間配当金が支払われた場合においては、第1項の第1回優先配当金の支払いは、第1回優先中間配当金を控除した額による。
(3)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対し、第1回優先株式1株につき、100,000,000円に下記に定める第1回経過優先配当金相当額を加えた額を支払う。
第1回経過優先配当金相当額
第1回優先株式1株当たりの第1回経過優先配当金相当額は、残余財産の分配がなされる事業年度に係る第1回優先配当金について、1年を365日とし、残余財産の分配を行う日の属する事業年度の初日から残余財産の分配がなされる日(いずれも、同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。ただし、分配日の属する事業年度において第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して第1回優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)普通株式への転換
第1回優先株式の発行より3年超に亘り行使可能期間の制限が設けられていることから、既存の普通株主様に対する希薄化の影響を最小限に留め得るものと考えております。
(5)議決権条項
第1回優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(6)種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在発行数 (株) (2025年11月14日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,263,300 | 7,263,300 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 7,263,300 | 7,263,300 | - | - |
(注)1.提出日現在発行数には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.当社定款に第1回優先株式を発行することができる旨を規定しておりますが、この半期報告書提出日現在、発行した第1回優先株式はありません。
なお、当社定款に規定している第1回優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)単元株式数は1株であります。
(2)優先配当金
① 第1回優先配当金
期末配当金を支払うときは、第1回優先株式を有する株主(以下、「第1回優先株主」という。)又は第1回優先株式の登録株式質権者(以下、「第1回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回優先株式1株につき以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)の金銭(以下、「第1回優先配当金」という。)を支払う。第1回優先配当金=100,000,000円×3.5%
② 累積条項
ある事業年度において、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第1回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、第1回優先配当金及び普通株主又は普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に支払う。
③ 非参加条項
第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対しては、第1回優先配当金を超えて配当はしない。
④ 第1回優先中間配当金
中間配当を支払うときは、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回優先株式1株につき第1回優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、「第1回優先中間配当金」という。)を支払う。
第1回優先中間配当金が支払われた場合においては、第1項の第1回優先配当金の支払いは、第1回優先中間配当金を控除した額による。
(3)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対し、第1回優先株式1株につき、100,000,000円に下記に定める第1回経過優先配当金相当額を加えた額を支払う。
第1回経過優先配当金相当額
第1回優先株式1株当たりの第1回経過優先配当金相当額は、残余財産の分配がなされる事業年度に係る第1回優先配当金について、1年を365日とし、残余財産の分配を行う日の属する事業年度の初日から残余財産の分配がなされる日(いずれも、同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。ただし、分配日の属する事業年度において第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して第1回優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)普通株式への転換
第1回優先株式の発行より3年超に亘り行使可能期間の制限が設けられていることから、既存の普通株主様に対する希薄化の影響を最小限に留め得るものと考えております。
(5)議決権条項
第1回優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(6)種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2025年6月27日付で第1回優先株式15株を取得請求権の行使により自己株式として取得し、2025年6月30日開催の取締役会決議に基づき、同日に自己株式15株の消却により減少したものであります。
2.譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 5,290円
資本組入額 2,645円
割当先 当社の取締役3名(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)及
び当社の取締役を兼務しない執行役員2名
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年6月30日(注)1 | △15 | 7,257,300 | - | 2,044 | - | 568 |
| 2025年8月12日(注)2 | 6,000 | 7,263,300 | 15 | 2,059 | 15 | 584 |
(注)1.2025年6月27日付で第1回優先株式15株を取得請求権の行使により自己株式として取得し、2025年6月30日開催の取締役会決議に基づき、同日に自己株式15株の消却により減少したものであります。
2.譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 5,290円
資本組入額 2,645円
割当先 当社の取締役3名(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)及
び当社の取締役を兼務しない執行役員2名
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 4,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 7,254,100 | 72,541 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,300 | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,263,300 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 72,541 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社大戸屋ホールディングス | 神奈川県横浜市 西区北幸一丁目1番8号 | 4,900 | - | 4,900 | 0.07 |
| 計 | - | 4,900 | - | 4,900 | 0.07 |