四半期報告書-第20期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(重要な後発事象)
当社は、平成27年1月27日付けの取締役会決議におきまして、平成27年2月20日に臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)および当社普通株式の株主による種類株主総会(以下、「本種類株主総会」といいます。)を招集し、本臨時株主総会に①当社において普通株式に加えて、A種種類株式(注)を発行する旨の定款の一部変更を行うことにより、当社を会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)の規定する種類株式発行会社とすること、②当社の発行するすべての普通株式に全部取得条項(会社法第108条第1項第7号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。)を付す旨の定款の一部変更を行うこと、及び③当社の普通株式(ただし、当社が所有する自己株式を除きます。)の全部の取得と引き換えにA種種類株式を交付することにかかる議案を上程すること、ならびに本種類株主総会に上記②の定款一部変更を上程することを決定いたしました。
上記各議案が承認可決された場合には、当社の株主がスターバックス・コーポレーションの間接的な完全子会社であるSolar Japan Holdings 合同会社(以下、「公開買付者」といいます。)及び公開買付者の完全親会社であるエスシーアイ・ベンチャーズ・エス・エルのみとなるよう、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項が付されたうえで、すべて(ただし、当社が所有する自己株式を除きます。)が当社に取得されることとなり、当社の株主(ただし、当社を除きます。)には当該取得の対価として当社の全部取得条項付普通株式1株につきA種種類株式が312万6813分の1の割合をもって交付されることになりますが、当社の株主のうち交付されるべきA種種類株式の数が1株に満たない端数となる株主に対しては、会社法第234条その他の関係法令の定める手続きに従い、当該端数の合計数(合計した数に端数がある場合には当該端数は切捨てられます。)に相当するA種種類株式を当社に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当するA種種類株式の売却価格については、当該売却の結果、各株主に交付されることになる金銭の額が、公開買付者による、平成26年11月10日から平成26年12月22日までの当社の普通株式ならびに平成17年6月24日開催の当社定時株主総会及び同日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権に対する公開買付けの公開買付価格に当該各株主が所有していた当社普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定であります。
また、定款の一部変更及び当社による全部取得条項付普通株式の取得の議案が原案どおり承認可決された場合には、当社普通株式は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に定めるJASDAQ(スタンダード)市場(以下、「ジャスダック」といいます。)における上場廃止基準に該当することとなりますので、当社普通株式は、平成27年2月20日から平成27年3月22日までの間、整理銘柄に指定された後、平成27年3月23日をもって上場廃止となる予定であります。上場廃止後は、当社普通株式をジャスダックにおいて取引することはできません。
(注)当会社の残余財産を分配するときは、A種種類株式を有する株主(以下、「A種株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(以下、「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき1円(以下、「A種残余財産分配額」という。)を支払う。A種株主またはA種登録株式質権者に対してA種残余財産分配額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配をする場合には、A種株主またはA種登録株式質権者は、A種種類株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。
当社は、平成27年1月27日付けの取締役会決議におきまして、平成27年2月20日に臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)および当社普通株式の株主による種類株主総会(以下、「本種類株主総会」といいます。)を招集し、本臨時株主総会に①当社において普通株式に加えて、A種種類株式(注)を発行する旨の定款の一部変更を行うことにより、当社を会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)の規定する種類株式発行会社とすること、②当社の発行するすべての普通株式に全部取得条項(会社法第108条第1項第7号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。)を付す旨の定款の一部変更を行うこと、及び③当社の普通株式(ただし、当社が所有する自己株式を除きます。)の全部の取得と引き換えにA種種類株式を交付することにかかる議案を上程すること、ならびに本種類株主総会に上記②の定款一部変更を上程することを決定いたしました。
上記各議案が承認可決された場合には、当社の株主がスターバックス・コーポレーションの間接的な完全子会社であるSolar Japan Holdings 合同会社(以下、「公開買付者」といいます。)及び公開買付者の完全親会社であるエスシーアイ・ベンチャーズ・エス・エルのみとなるよう、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項が付されたうえで、すべて(ただし、当社が所有する自己株式を除きます。)が当社に取得されることとなり、当社の株主(ただし、当社を除きます。)には当該取得の対価として当社の全部取得条項付普通株式1株につきA種種類株式が312万6813分の1の割合をもって交付されることになりますが、当社の株主のうち交付されるべきA種種類株式の数が1株に満たない端数となる株主に対しては、会社法第234条その他の関係法令の定める手続きに従い、当該端数の合計数(合計した数に端数がある場合には当該端数は切捨てられます。)に相当するA種種類株式を当社に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当するA種種類株式の売却価格については、当該売却の結果、各株主に交付されることになる金銭の額が、公開買付者による、平成26年11月10日から平成26年12月22日までの当社の普通株式ならびに平成17年6月24日開催の当社定時株主総会及び同日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権に対する公開買付けの公開買付価格に当該各株主が所有していた当社普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定であります。
また、定款の一部変更及び当社による全部取得条項付普通株式の取得の議案が原案どおり承認可決された場合には、当社普通株式は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に定めるJASDAQ(スタンダード)市場(以下、「ジャスダック」といいます。)における上場廃止基準に該当することとなりますので、当社普通株式は、平成27年2月20日から平成27年3月22日までの間、整理銘柄に指定された後、平成27年3月23日をもって上場廃止となる予定であります。上場廃止後は、当社普通株式をジャスダックにおいて取引することはできません。
(注)当会社の残余財産を分配するときは、A種種類株式を有する株主(以下、「A種株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(以下、「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき1円(以下、「A種残余財産分配額」という。)を支払う。A種株主またはA種登録株式質権者に対してA種残余財産分配額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配をする場合には、A種株主またはA種登録株式質権者は、A種種類株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。