有価証券報告書-第38期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年8月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については、賞与を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)。取締役(監査等委員)については、賞与を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額60百万円以内であります。
なお、2019年8月22日開催の第38期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、中長期的な業績向上と企業価値の持続的な向上を図り、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献を高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額10百万円以内と決定されました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
当社は、役員の基本報酬については役位別の一定の基準をベースとして、取締役(監査等委員を除く。)の個別
報酬を取締役会にて審議のうえ、決定しております。また、監査等委員である取締役は監査等委員の協議により決
定し、取締役会に報告しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年8月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については、賞与を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)。取締役(監査等委員)については、賞与を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額60百万円以内であります。
なお、2019年8月22日開催の第38期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、中長期的な業績向上と企業価値の持続的な向上を図り、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献を高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額10百万円以内と決定されました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 81,600 | 81,600 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17,080 | 12,000 | 5,080 | - | 3 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
当社は、役員の基本報酬については役位別の一定の基準をベースとして、取締役(監査等委員を除く。)の個別
報酬を取締役会にて審議のうえ、決定しております。また、監査等委員である取締役は監査等委員の協議により決
定し、取締役会に報告しております。