訂正有価証券報告書-第39期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年8月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については、賞与を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)。取締役(監査等委員)については、賞与を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額60百万円以内であります。
なお、2019年8月22日開催の第38期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)が、中長期的な業績向上と企業価値の持続的な向上を図り、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献を高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額10百万円以内と決定されました。
また、2019年8月22日開催の第38期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)へのストック・オプション報酬額を年額20百万円以内とし、新株予約権の総数の上限を500個、新株予約権1個当たりの目的となる株式数を100株とすること、及びストック・オプションとしての報酬の額は、割当てる新株予約権1個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数を乗じた得た額となることが承認されております。
(a)取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の体系及び内容
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等は、基本報酬と業績連動性を高めた報酬(譲渡制限付株式報酬、ストック・オプション及び賞与)によって構成されております。
a.基本報酬
基本報酬は、内規で定められた各取締役の役位に応じた報酬額の範囲内とし、取締役会にて審議・決定して
おります。
b.譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、役員退職慰労金制度を廃止し、2019年度より導入したものであります。これまで以
上に当社グループの中長期的な業績向上への貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様との利益意識の共有を
図ることなどを目的とし、取締役会にて審議・決定しております。
c.ストック・オプション
ストック・オプションは、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、株主価値を意識した経営の
推進を図ることを目的としています。その発行については、取締役会にて審議・決定しております。
d.賞与
賞与は、業績貢献への意欲を高めることを目的とし、個別業績の前事業年度における税引前当期純利益の約
9%を目途として、取締役会にて審議・決定しております。
監査等委員である取締役の個々の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で常
勤、非常勤の別等を考慮し、監査等委員である取締役の協議により監査等委員会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)社外役員の報酬等の額には、2019年8月22日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員の在任中の報酬等の額が含まれております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
当社は、役員の基本報酬については役位別の一定の基準をベースとして、取締役(監査等委員を除く。)の個別
報酬を取締役会にて審議のうえ、決定しております。また、監査等委員である取締役は監査等委員の協議により監
査等委員会にて決定し、取締役会に報告しております。
また、譲渡制限付株式報酬、ストック・オプション、賞与につきましても取締役会にて審議のうえ、決定しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年8月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については、賞与を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)。取締役(監査等委員)については、賞与を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額60百万円以内であります。
なお、2019年8月22日開催の第38期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)が、中長期的な業績向上と企業価値の持続的な向上を図り、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献を高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額10百万円以内と決定されました。
また、2019年8月22日開催の第38期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)へのストック・オプション報酬額を年額20百万円以内とし、新株予約権の総数の上限を500個、新株予約権1個当たりの目的となる株式数を100株とすること、及びストック・オプションとしての報酬の額は、割当てる新株予約権1個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数を乗じた得た額となることが承認されております。
(a)取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の体系及び内容
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等は、基本報酬と業績連動性を高めた報酬(譲渡制限付株式報酬、ストック・オプション及び賞与)によって構成されております。
a.基本報酬
基本報酬は、内規で定められた各取締役の役位に応じた報酬額の範囲内とし、取締役会にて審議・決定して
おります。
b.譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、役員退職慰労金制度を廃止し、2019年度より導入したものであります。これまで以
上に当社グループの中長期的な業績向上への貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様との利益意識の共有を
図ることなどを目的とし、取締役会にて審議・決定しております。
c.ストック・オプション
ストック・オプションは、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、株主価値を意識した経営の
推進を図ることを目的としています。その発行については、取締役会にて審議・決定しております。
d.賞与
賞与は、業績貢献への意欲を高めることを目的とし、個別業績の前事業年度における税引前当期純利益の約
9%を目途として、取締役会にて審議・決定しております。
監査等委員である取締役の個々の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で常
勤、非常勤の別等を考慮し、監査等委員である取締役の協議により監査等委員会において決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 128,931 | 81,600 | 5,728 | 1,202 | 40,400 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,400 | 11,100 | - | - | 4,300 | 4 |
(注)社外役員の報酬等の額には、2019年8月22日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員の在任中の報酬等の額が含まれております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
当社は、役員の基本報酬については役位別の一定の基準をベースとして、取締役(監査等委員を除く。)の個別
報酬を取締役会にて審議のうえ、決定しております。また、監査等委員である取締役は監査等委員の協議により監
査等委員会にて決定し、取締役会に報告しております。
また、譲渡制限付株式報酬、ストック・オプション、賞与につきましても取締役会にて審議のうえ、決定しております。