有価証券報告書-第41期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議してお
り、その内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と
連動した報酬体系を取り入れつつ、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とするこ
とを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動を考慮した
賞与および非金銭報酬である株式報酬(ストックオプション・譲渡制限付株式報酬)により構成し、監督機能を
担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬と賞与を支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関
する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、毎月の固定報酬とし、内規で定められた各取締役の役位に応じた報酬額を基準と
し、担当職務に応じて、各期の業績、貢献度、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し
て取締役会で決定するものとする。
ハ.賞与の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含
む。)
当社の業務執行取締役の賞与は、業績連動報酬としての効果を有しており、業績貢献への意欲を高めることを
目的とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため当社個別業績の前事業年度における税引前当期純
利益の約9%を目途として算出された額を賞与総額として、役位等により個別の額を取締役会にて決定し、毎
年、一定の時期に支給するものとする。
ニ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定
に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、株主価値を意識した経営の推進を図る
ことを目的としてストックオプションを付与することとし、株主総会で決定したストックオプション報酬額の限
度内(年額20百万円以内)において、個別に個数を割り当て、取締役会で決定するものとする。
また、当社グループの中長期的な業績向上への貢献意欲を高めるとともに、株主様との利益意識の共有を図る
ことなどを目的とし、譲渡制限付株式報酬を支給することとし、株主総会で決定した譲渡制限付株式報酬の限度
内(年額10百万円以内)において、役位等に応じて個別に個数を割り当て、取締役会で決定するものとする。
ホ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業
の報酬水準を踏まえ、非金銭報酬の額のウェイトを考慮し、社外取締役の意見も踏まえ決定するものとする。
2.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年8月24日開催の第35期定時株主総会において、賞与
を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議い
ただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名となります。また、2019年8月22日開催の第38
期定時株主総会において、別枠の報酬として譲渡制限付株式報酬額として年額10百万円以内、ストック・オプシ
ョン報酬額を年額20百万円以内とそれぞれ決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4
名となります。
当社の取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年8月24日開催の第35期定時株主総会において賞与を含めた
報酬として、各事業年度を対象とする年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取
締役(監査等委員)の員数は3名となります。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社においては、報酬等の決定手続については各報酬の決定方針に従い、監査等委員である社外取締役の意見
を踏まえたうえで、取締役会にて個別決定しておりますことから、個人別の報酬等の具体的内容については決定
方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
当社は、役員の基本報酬については役位別の一定の基準をベースとして、取締役(監査等委員を除く。)の個別
報酬を指名・報酬委員会に諮問し、答申を得た上で、取締役会にて審議のうえ、決定しております。また、監査等
委員である取締役の報酬は監査等委員の協議により監査等委員会にて決定し、取締役会に報告しております。
また、譲渡制限付株式報酬、ストックオプション、賞与につきましても取締役会にて審議のうえ、決定しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議してお
り、その内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と
連動した報酬体系を取り入れつつ、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とするこ
とを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動を考慮した
賞与および非金銭報酬である株式報酬(ストックオプション・譲渡制限付株式報酬)により構成し、監督機能を
担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬と賞与を支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関
する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、毎月の固定報酬とし、内規で定められた各取締役の役位に応じた報酬額を基準と
し、担当職務に応じて、各期の業績、貢献度、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し
て取締役会で決定するものとする。
ハ.賞与の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含
む。)
当社の業務執行取締役の賞与は、業績連動報酬としての効果を有しており、業績貢献への意欲を高めることを
目的とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため当社個別業績の前事業年度における税引前当期純
利益の約9%を目途として算出された額を賞与総額として、役位等により個別の額を取締役会にて決定し、毎
年、一定の時期に支給するものとする。
ニ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定
に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、株主価値を意識した経営の推進を図る
ことを目的としてストックオプションを付与することとし、株主総会で決定したストックオプション報酬額の限
度内(年額20百万円以内)において、個別に個数を割り当て、取締役会で決定するものとする。
また、当社グループの中長期的な業績向上への貢献意欲を高めるとともに、株主様との利益意識の共有を図る
ことなどを目的とし、譲渡制限付株式報酬を支給することとし、株主総会で決定した譲渡制限付株式報酬の限度
内(年額10百万円以内)において、役位等に応じて個別に個数を割り当て、取締役会で決定するものとする。
ホ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業
の報酬水準を踏まえ、非金銭報酬の額のウェイトを考慮し、社外取締役の意見も踏まえ決定するものとする。
2.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年8月24日開催の第35期定時株主総会において、賞与
を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議い
ただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名となります。また、2019年8月22日開催の第38
期定時株主総会において、別枠の報酬として譲渡制限付株式報酬額として年額10百万円以内、ストック・オプシ
ョン報酬額を年額20百万円以内とそれぞれ決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4
名となります。
当社の取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年8月24日開催の第35期定時株主総会において賞与を含めた
報酬として、各事業年度を対象とする年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取
締役(監査等委員)の員数は3名となります。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社においては、報酬等の決定手続については各報酬の決定方針に従い、監査等委員である社外取締役の意見
を踏まえたうえで、取締役会にて個別決定しておりますことから、個人別の報酬等の具体的内容については決定
方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ストック オプション | 賞与 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 113,370 | 81,600 | 7,566 | 1,603 | 22,600 | - | 9,170 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,350 | 10,800 | - | - | 2,550 | - | - | 3 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
当社は、役員の基本報酬については役位別の一定の基準をベースとして、取締役(監査等委員を除く。)の個別
報酬を指名・報酬委員会に諮問し、答申を得た上で、取締役会にて審議のうえ、決定しております。また、監査等
委員である取締役の報酬は監査等委員の協議により監査等委員会にて決定し、取締役会に報告しております。
また、譲渡制限付株式報酬、ストックオプション、賞与につきましても取締役会にて審議のうえ、決定しております。