有価証券報告書-第52期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/05/30 11:17
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役制度を採用し、3名の監査役で監査役会を構成しており、うち2名が社外監査役であります。監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要な会議に出席し、適時適切な意見の表明又は助言を通して、もしくは監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づく業務や財産の状況の監査を通して、取締役の業務執行を監査しております。また、いつでも取締役等に対し報告を求めることができる他、代表取締役との定期的な意見交換会の場も設けております。
また、監査役は、会計監査人や内部監査室と情報を共有化しており、監査の効率化と強化に努めております。この他、監査業務に必要な場合には、外部専門家の助言を受ける機会は保証されており、補助者の配置等も要求できます。
監査役会の主な検討事項につきましては、会計監査人の監査内容及び報酬の相当性、会計監査人の再任・不再任に関する事項、内部統制システムの評価等を行っております。
なお、各監査役の状況及び当連結会計年度に開催した取締役会、監査役会への出席状況は以下のとおりです。
役職名氏 名取締役会出席状況監査役会出席情報主な活動状況
常勤監査役藤井利雄10回10回経理会計業務に精通しており、財務及び会計に関する長年の実務経験とそこで培った知見に基づき、中立的・客観的な視点から適宜発言を行っております。
監査役平野惠稔13回13回弁護士としての長い経験で培われた企業法務に関する専門的な見識に基づき、中立的・客観的な視点から適宜発言を行っております。
監査役中澤未生子14回13回弁護士・中小企業診断士としての長い経験で培われた専門的な見識に基づき、中立的・客観的な視点から適宜発言を行っております。

(注)当事業年度における取締役会開催回数は14回、監査役会の開催回数は13回であります。なお、藤井利雄氏が就任した後に開催された取締役会は10回、監査役会は10回であります。
②内部監査の状況
内部監査室は、代表取締役直轄の組織として、業務執行機関から独立して設置しており、員数は3名であります。内部監査室は、策定された内部監査方針、内部監査計画に基づき、定期的に、店舗等の営業部門及び管理部門に対し、会計及び業務プロセスの監査を行い、法令や内規の遵守状況や経営活動全般の管理・運営状況を検討・評価し、監査結果を代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても定期的に報告しております。
③会計監査の状況
ⅰ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ)継続監査期間
25年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ⅲ)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 紀平聡志
指定有限責任社員 業務執行社員 弓削亜紀
ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には公認会計士及び公認会計士試験合格者を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
ⅴ)監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選定するにあたっては、監査法人の概要、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬等を考慮しております。
当社は、有限責任あずさ監査法人より同法人の体制、当社に対する監査の方針の説明を受け、監査役会による評価を慎重に行った結果、同法人を会計監査人として選定することが妥当であると判断しました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性その他に問題が生じ、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査役会は、会計監査人の変更のため、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
ⅵ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が実施した監査について報告を受けるとともに、会計監査人の適格性、独立性、監査の実施状況や監査体制及び品質管理体制等について評価を実施しております。また、財務経理部門等から会計監査人の監査の実施状況について確認しております。これらの結果、監査役及び監査役会は、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選定することが適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社40-43-
連結子会社11-10-
合計51-54-

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社---4
連結子会社4-43
合計4-47

(注) 上記b.の報酬に関する当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務及び税務ヘルスチェック業務であり、連結子会社における非監査業務の内容は、税務ヘルスチェック業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
ⅰ.前連結会計年度
該当事項はありません。
ⅱ.当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査業務に係る報酬につきましては、監査法人の見積りに基づき、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案した上で、1年ごとに、監査役会の同意を得て、適切に決定しております。また、非監査業務に係る報酬につきましては、非監査業務の内容等を勘案した上で、監査法人の見積りに基づき、発生の都度、監査役会の同意を得て、適切に決定しております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部署から必要な資料の提出と報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、過年度を含む職務遂行状況及び報酬の見積りの算定根拠などを確認した上で、本監査報酬について妥当な水準と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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