有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役制度を採用し、4名の監査役で監査役会を構成しており、うち2名が社外監査役であります。監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要な会議に出席し、適時適切な意見の表明又は助言を通して、もしくは監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づく業務や財産の状況の監査を通して、取締役の業務執行を監査しております。また、いつでも取締役等に対し報告を求めることができる他、代表取締役との定期的な意見交換会の場も設けております。
また、監査役は、会計監査人や内部監査室と情報を共有化しており、監査の効率化と強化に努めております。この他、監査業務に必要な場合には、外部専門家の助言を受ける機会は保証されており、補助者の配置等も要求できます。
2020年5月29日現在の現任の各監査役の選任理由は下記の通りです。
② 内部監査の状況
内部監査室は、代表取締役直轄の組織として、業務執行機関から独立して設置しており、員数は3名であります。内部監査室は、策定された内部監査方針、内部監査計画に基づき、定期的に、店舗等の営業部門及び管理部門に対し、会計及び業務プロセスの監査を行い、法令や内規の遵守状況や経営活動全般の管理・運営状況を検討・評価し、監査結果を代表取締役及び取締役会に定期的に報告しております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で、監査契約を締結しており、法律の規定に基づいた会計監査を実施しております。必要に応じて、監査役へは、監査報告・意見交換により、情報を共有化しており、監査の効率化と強化に努めております。なお、当社と当社の会計監査人若しくは監査に従事する当該監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
a.業務を執行した公認会計士の氏名及び役職名
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名
その他 7名
c.監査公認会計士等の評価及び選定した理由
監査役会は、会計監査人が実施した監査について報告を受けるとともに、会計監査人の適格性、独立性、監査の実施状況や監査体制及び品質管理体制等について評価を実施しております。また、財務経理部門等から会計監査人の監査の実施状況について確認しております。これらの結果、監査役会は、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選定することが適格であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性その他に問題が生じ、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査役会は、会計監査人の変更のため、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
b.その他の重要な報酬の内容
ⅰ.前連結会計年度
該当事項はありません。
ⅱ.当連結会計年度
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の当社に対する非監査業務の内容
ⅰ.前連結会計年度
該当事項はありません。
ⅱ.当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査業務に係る報酬につきましては、監査法人の見積りに基づき、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案した上で、1年ごとに、監査役会の同意を得て、適切に決定しております。また、非監査業務に係る報酬につきましては、非監査業務の内容等を勘案した上で、監査法人の見積りに基づき、発生の都度、監査役会の同意を得て、適切に決定しております。
e.監査役会が会社法第399条第1項に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部署から必要な資料の提出と報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、過年度を含む職務遂行状況及び報酬の見積りの算定根拠などを確認した上で、本監査報酬について妥当な水準と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役制度を採用し、4名の監査役で監査役会を構成しており、うち2名が社外監査役であります。監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要な会議に出席し、適時適切な意見の表明又は助言を通して、もしくは監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づく業務や財産の状況の監査を通して、取締役の業務執行を監査しております。また、いつでも取締役等に対し報告を求めることができる他、代表取締役との定期的な意見交換会の場も設けております。
また、監査役は、会計監査人や内部監査室と情報を共有化しており、監査の効率化と強化に努めております。この他、監査業務に必要な場合には、外部専門家の助言を受ける機会は保証されており、補助者の配置等も要求できます。
2020年5月29日現在の現任の各監査役の選任理由は下記の通りです。
| 地 位 | 氏 名 | 選 任 理 由 |
| 常勤監査役 | 宇都宮幸雄 | 経理会計業務に精通しており、財務及び会計に関する長年の実務経験とそこで培った知見に基づき、中立的・客観的な視点から適切に職務を遂行できるものと考えております。 |
| 監査役 | 三原雅博 | 銀行業務に精通しており、豊富な金融関連知識を活かすことにより、中立的・客観的な視点から適切に職務を遂行できるものと考えております。 |
| 監査役 | 平野惠稔 | 弁護士としての長い経験で培われた企業法務に関する専門的な見識を有しており、中立的・客観的な視点から適切に職務を遂行できるものと考えております。 |
| 監査役 | 新井良亮 | 電鉄や流通業界での豊富な企業経営経験により培われた高い見識を有しており、中立的・客観的な視点から適切に職務を遂行できるものと考えております。 |
② 内部監査の状況
内部監査室は、代表取締役直轄の組織として、業務執行機関から独立して設置しており、員数は3名であります。内部監査室は、策定された内部監査方針、内部監査計画に基づき、定期的に、店舗等の営業部門及び管理部門に対し、会計及び業務プロセスの監査を行い、法令や内規の遵守状況や経営活動全般の管理・運営状況を検討・評価し、監査結果を代表取締役及び取締役会に定期的に報告しております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で、監査契約を締結しており、法律の規定に基づいた会計監査を実施しております。必要に応じて、監査役へは、監査報告・意見交換により、情報を共有化しており、監査の効率化と強化に努めております。なお、当社と当社の会計監査人若しくは監査に従事する当該監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
a.業務を執行した公認会計士の氏名及び役職名
| 氏名 | 役職名 |
| 余野憲司 | 指定有限責任社員 業務執行社員 |
| 弓削亜紀 | 指定有限責任社員 業務執行社員 |
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名
その他 7名
c.監査公認会計士等の評価及び選定した理由
監査役会は、会計監査人が実施した監査について報告を受けるとともに、会計監査人の適格性、独立性、監査の実施状況や監査体制及び品質管理体制等について評価を実施しております。また、財務経理部門等から会計監査人の監査の実施状況について確認しております。これらの結果、監査役会は、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選定することが適格であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性その他に問題が生じ、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査役会は、会計監査人の変更のため、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 40 | - | 40 | - |
| 連結子会社 | 10 | - | 10 | - |
| 合計 | 50 | - | 50 | - |
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
b.その他の重要な報酬の内容
ⅰ.前連結会計年度
該当事項はありません。
ⅱ.当連結会計年度
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の当社に対する非監査業務の内容
ⅰ.前連結会計年度
該当事項はありません。
ⅱ.当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査業務に係る報酬につきましては、監査法人の見積りに基づき、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案した上で、1年ごとに、監査役会の同意を得て、適切に決定しております。また、非監査業務に係る報酬につきましては、非監査業務の内容等を勘案した上で、監査法人の見積りに基づき、発生の都度、監査役会の同意を得て、適切に決定しております。
e.監査役会が会社法第399条第1項に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部署から必要な資料の提出と報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、過年度を含む職務遂行状況及び報酬の見積りの算定根拠などを確認した上で、本監査報酬について妥当な水準と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。