有価証券報告書-第20期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

【提出】
2014/11/26 15:11
【資料】
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【項目】
100項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年11月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとして、株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行することを、平成20年11月27日開催の第14回定時株主総会において特別決議されたものであります。尚、当新株予約権は当事業年度末においてすべて権利行使されております。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日平成20年11月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7名
当社従業員 80名
当社完全子会社取締役 1名
当社完全子会社従業員 150名
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
株式の数(株)583,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)145
新株予約権の行使期間自 平成22年12月16日 至 平成26年12月15日
新株予約権の行使の条件(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2

(注)1.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役もしくは従業員または当社関係者の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める権利行使期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める権利行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額からaに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

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