有価証券報告書-第25期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役3名(うち1名は常勤)で構成されております。監査等委員である取締役は、「監査等委員会規則」「監査等委員会監査等基準」及び「監査計画」に基づき、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に必要に応じて出席し、客観的な立場から意見を述べるとともに、会計監査人及び内部監査室との意見交換や往査の立会い、代表取締役等との定期的な意見交換等を行うことで、監査等委員でない取締役の業務執行を監視・確認をしております。
また、監査等委員全員が指名・報酬委員会委員であり、社外取締役の関与を強めております。
なお、社外取締役の酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役の林堂佳子氏は、弁護士の資格を有し、適法性の観点から経営全般を監視していただけるよう期待しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、コーポレート・ガバナンスの目的である適法性の確保、法令遵守機能の強化及び内部統制の有効性の評価を行うため、社長直轄の内部監査室を設置(内部監査室長を含め3名)し、内部監査室長は社内監査について、都度社長に報告するとともに、適時、取締役会への報告を行っております。また、内部監査室と監査等委員とは適宜意見交換を行い、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.業務を執行した公認会計士
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容や事業規模を勘案し、会計監査人に必要とされる専門性、独立性といった品質管理体制、監査計画及び監査報酬等を総合的に判断し、仰星監査法人を当社の会計監査人として適任であると判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合等、必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に対して毎期評価を行っております。
また、会計監査人からの職務の遂行に関する報告を通じて、独立性と専門性の確認をしております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を明確に定めておりませんが、当社の業務内容や事業規模等に照らし、監査日数、監査内容等を勘案し、監査法人と協議の上、監査等委員の同意を得て決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績を分析評価し、会計監査人が提示した当事業年度の監査報酬・監査計画等を検討した結果、当該報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役3名(うち1名は常勤)で構成されております。監査等委員である取締役は、「監査等委員会規則」「監査等委員会監査等基準」及び「監査計画」に基づき、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に必要に応じて出席し、客観的な立場から意見を述べるとともに、会計監査人及び内部監査室との意見交換や往査の立会い、代表取締役等との定期的な意見交換等を行うことで、監査等委員でない取締役の業務執行を監視・確認をしております。
また、監査等委員全員が指名・報酬委員会委員であり、社外取締役の関与を強めております。
なお、社外取締役の酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役の林堂佳子氏は、弁護士の資格を有し、適法性の観点から経営全般を監視していただけるよう期待しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、コーポレート・ガバナンスの目的である適法性の確保、法令遵守機能の強化及び内部統制の有効性の評価を行うため、社長直轄の内部監査室を設置(内部監査室長を含め3名)し、内部監査室長は社内監査について、都度社長に報告するとともに、適時、取締役会への報告を行っております。また、内部監査室と監査等委員とは適宜意見交換を行い、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.業務を執行した公認会計士
| 指定社員 | 業務執行社員 | 公認会計士 | 髙田 篤 |
| 指定社員 | 業務執行社員 | 公認会計士 | 俣野 朋子 |
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容や事業規模を勘案し、会計監査人に必要とされる専門性、独立性といった品質管理体制、監査計画及び監査報酬等を総合的に判断し、仰星監査法人を当社の会計監査人として適任であると判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合等、必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に対して毎期評価を行っております。
また、会計監査人からの職務の遂行に関する報告を通じて、独立性と専門性の確認をしております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,000 | - | 29,600 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,000 | - | 29,600 | - |
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を明確に定めておりませんが、当社の業務内容や事業規模等に照らし、監査日数、監査内容等を勘案し、監査法人と協議の上、監査等委員の同意を得て決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績を分析評価し、会計監査人が提示した当事業年度の監査報酬・監査計画等を検討した結果、当該報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。