有価証券報告書-第29期(2022/09/01-2023/08/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)
当社グループは、単一セグメントであるため、地方別・事業部門の売上高により記載しております。
当連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
当社グループは、単一セグメントであるため、地方別・事業部門の売上高により記載しております。
(注)地方別の区分は、次のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)通常の支払期限
当社グループの履行義務のうち、小売による商品販売では顧客に商品を引き渡した時点で同時に取引対価を受領しております。国内卸売及び海外卸売の場合には履行義務の充足から概ね1カ月以内に取引対価を受領しております。
(2)契約資産及び契約負債の残高等
当社グループの契約資産の残高はなく、また契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
(3)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)
当社グループは、単一セグメントであるため、地方別・事業部門の売上高により記載しております。
| 事業部門 | 地方別 | 金額(千円) |
| 北海道地方 | 2,207,154 | |
| 東北地方 | 2,173,962 | |
| 関東地方 | 14,438,540 | |
| 中部地方 | 7,559,167 | |
| 近畿地方 | 14,819,397 | |
| 中四国地方 | 5,640,830 | |
| 九州地方 | 4,988,221 | |
| 100円ショップ直営計 | 51,827,275 | |
| 卸他 | 6,400,696 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 58,227,971 | |
| その他収益 | 119,529 | |
| 外部顧客への売上高 | 58,347,501 | |
当連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
当社グループは、単一セグメントであるため、地方別・事業部門の売上高により記載しております。
| 事業部門 | 地方別 | 金額(千円) |
| 北海道地方 | 2,263,522 | |
| 東北地方 | 2,245,386 | |
| 関東地方 | 14,436,918 | |
| 中部地方 | 7,681,380 | |
| 近畿地方 | 15,260,942 | |
| 中四国地方 | 6,064,264 | |
| 九州地方 | 5,044,411 | |
| 100円ショップ直営計 | 52,996,828 | |
| 卸他 | 6,182,295 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 59,179,123 | |
| その他収益 | 130,025 | |
| 外部顧客への売上高 | 59,309,148 | |
(注)地方別の区分は、次のとおりであります。
| 北海道地方 | 北海道 |
| 東北地方 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 関東地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 中部地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
| 近畿地方 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中四国地方 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州地方 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)通常の支払期限
当社グループの履行義務のうち、小売による商品販売では顧客に商品を引き渡した時点で同時に取引対価を受領しております。国内卸売及び海外卸売の場合には履行義務の充足から概ね1カ月以内に取引対価を受領しております。
(2)契約資産及び契約負債の残高等
当社グループの契約資産の残高はなく、また契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
(3)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。