有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(重要な後発事象)
(新株の発行)
当社は、平成28年3月4日開催の取締役会において、新株式発行を決議し、平成28年3月22日に払込が完了いたしました。概要は以下のとおりであります。
1.募集方法
一般募集
2.発行する株式の種類及び数
普通株式 1,565,300株
3.発行価額
1株につき2,262.60円
4.発行価額の総額
3,541百万円
5.発行価額のうち資本へ組み入れる額
1,770百万円
6.払込期日
平成28年3月22日
7.資金の使途
全額を店舗建設のための設備投資資金に充当する予定であります。
(第三者割当による新株発行)
当社は、平成28年3月4日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行う可能性のあるオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(当社株主から借入れる当社普通株式234,700株の売出し)に関連し、同社を割当先とする第三者割当による新株式発行を決議し、平成28年4月19日に払込が完了いたしました。概要は以下のとおりであります。
1.発行する株式の種類及び数
普通株式 155,300株
2.発行価額
1株につき2,262.60円
3.発行価額の総額
351百万円
4.発行価額のうち資本へ組入れる額
175百万円
5.払込期日
平成28年4月19日
6.資金の使途
全額を店舗建設のための設備投資資金に充当する予定であります。
7.その他
オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数(234,700株)からシンジケートカバー取引に係る借入株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、第三者割当増資に係る割当を行ったものであります。
(役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬型ストックオプションの導入)
当社は、平成28年4月12日開催の取締役会及び平成28年5月26日開催の第58回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬型ストックオプションの導入を決議いたしました。
内容は、以下のとおりであります。
1. 役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度改定の一環として、役員退職慰労金制度を平成28年5月26日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。また、当該定時株主総会後も引き続き在任する取締役及び監査役につきましては、当該定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給いたします。なお、支給時期は各取締役及び監査役の退任時とし、具体的支給金額及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することとなっております。
2.株式報酬型ストックオプションの導入について
取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てることとし、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年5月26日開催の第58回定時株主総会において決議いたしました。
なお、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容は次のとおりです。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(2) 新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は400個を上限とする。
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社の取締役会において定めるものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。
(新株の発行)
当社は、平成28年3月4日開催の取締役会において、新株式発行を決議し、平成28年3月22日に払込が完了いたしました。概要は以下のとおりであります。
1.募集方法
一般募集
2.発行する株式の種類及び数
普通株式 1,565,300株
3.発行価額
1株につき2,262.60円
4.発行価額の総額
3,541百万円
5.発行価額のうち資本へ組み入れる額
1,770百万円
6.払込期日
平成28年3月22日
7.資金の使途
全額を店舗建設のための設備投資資金に充当する予定であります。
(第三者割当による新株発行)
当社は、平成28年3月4日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行う可能性のあるオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(当社株主から借入れる当社普通株式234,700株の売出し)に関連し、同社を割当先とする第三者割当による新株式発行を決議し、平成28年4月19日に払込が完了いたしました。概要は以下のとおりであります。
1.発行する株式の種類及び数
普通株式 155,300株
2.発行価額
1株につき2,262.60円
3.発行価額の総額
351百万円
4.発行価額のうち資本へ組入れる額
175百万円
5.払込期日
平成28年4月19日
6.資金の使途
全額を店舗建設のための設備投資資金に充当する予定であります。
7.その他
オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数(234,700株)からシンジケートカバー取引に係る借入株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、第三者割当増資に係る割当を行ったものであります。
(役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬型ストックオプションの導入)
当社は、平成28年4月12日開催の取締役会及び平成28年5月26日開催の第58回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬型ストックオプションの導入を決議いたしました。
内容は、以下のとおりであります。
1. 役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度改定の一環として、役員退職慰労金制度を平成28年5月26日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。また、当該定時株主総会後も引き続き在任する取締役及び監査役につきましては、当該定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給いたします。なお、支給時期は各取締役及び監査役の退任時とし、具体的支給金額及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することとなっております。
2.株式報酬型ストックオプションの導入について
取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てることとし、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年5月26日開催の第58回定時株主総会において決議いたしました。
なお、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容は次のとおりです。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(2) 新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は400個を上限とする。
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社の取締役会において定めるものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。