有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会により行われております。監査役会については、有価証券報告書提出日(2026年6月12日)現在、監査役4名で構成され、その全員が社外監査役で独立性が確保されており、経営や業務執行の監督、牽制機能を果たすべく、監査に関する事項について報告を受け、協議、又は決議を行っております。
なお、2026年6月16日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合についても、監査役会の構成に変更はありません。
また、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置くものとし、取締役は監査役と協議し適切に対応しております。なお、その使用人への指揮権は監査役に委譲し、取締役からの独立性を確保するものとしております。また、任命を受けた使用人は監査役の指示に従い、監査上必要な情報の収集の権限を持って業務を行っております。
当社グループの取締役及び使用人等は、当社グループの業務または業績に与える重要な事項に関する決定について監査役に報告するものとしております。また、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、監査役に遅滞なく報告するものとしております。前記にかかわらず、当社の監査役は、必要に応じて取締役及び使用人等に対し報告を求めることができるものとし、会計監査人、内部監査部門などと連携して当社の監査の実効性を確保しております。
また、監査役に当該報告をした当社グループの取締役及び使用人等に対して、そのことを理由に人事処遇等において不利な扱いをしておりません。
当社の監査役は、代表取締役と定期的に意見交換会を実施するとともに取締役会等に出席することができます。また、内部監査室は、監査役に内部監査の実施状況を報告するとともに、監査役が必要と認めた時は、内部監査室に内部監査の実施状況を報告するよう求めることができます。監査役が職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合は、速やかに当該費用の支払い等を行っております。
監査役会は当期13回開催され、監査が実効的に行われるよう、監査方針及び監査計画を十分協議のうえ策定し、本部各部署、主要な店舗に往査して監査を実施しております。また、各監査役から監査に関する重要事項について報告を受け、協議、決議を行うとともに、常勤監査役は取締役会等重要な会議に出席するほか、代表取締役、会計監査人、内部監査室との会合を適宜実施しております。
各社外監査役は、出席した監査役会においては、社外監査役として行った監査の報告をし、他の監査役が行った監査について適宜質問するとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
当事業年度において、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討事項として、法令、定款及び当社監査役会規程に基づき重要事項の決議及び職務の進捗報告等を行っております。監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。
また、常勤監査役の活動として、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、会長直轄の部門として内部監査室を設置しており、内部監査室長1名体制となっております。内部監査室は事業年度内部監査計画に基づき、本部各部門、店舗、グループ子会社の業務監査、内部統制体制のモニタリングを実施し、事業活動、業務の適切性、効率性を確保し、内部監査室長は取締役会にて報告を行います。監査結果は取締役等へ速やかに報告され、適宜改善し、フォローアップが行われております。また、会計監査人とは情報や意見交換を実施するなど連携の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
後藤 久貴
大国 光大
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会が、監査法人東海会計社を選定した理由は、当社監査役会の監査法人選定基準に照らし、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、取締役が、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会は、その適否を判断した上で、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価をおこなっております。この評価については、次のとおりであります。
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である財務調査業務等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査時間等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会により行われております。監査役会については、有価証券報告書提出日(2026年6月12日)現在、監査役4名で構成され、その全員が社外監査役で独立性が確保されており、経営や業務執行の監督、牽制機能を果たすべく、監査に関する事項について報告を受け、協議、又は決議を行っております。
なお、2026年6月16日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合についても、監査役会の構成に変更はありません。
また、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置くものとし、取締役は監査役と協議し適切に対応しております。なお、その使用人への指揮権は監査役に委譲し、取締役からの独立性を確保するものとしております。また、任命を受けた使用人は監査役の指示に従い、監査上必要な情報の収集の権限を持って業務を行っております。
当社グループの取締役及び使用人等は、当社グループの業務または業績に与える重要な事項に関する決定について監査役に報告するものとしております。また、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、監査役に遅滞なく報告するものとしております。前記にかかわらず、当社の監査役は、必要に応じて取締役及び使用人等に対し報告を求めることができるものとし、会計監査人、内部監査部門などと連携して当社の監査の実効性を確保しております。
また、監査役に当該報告をした当社グループの取締役及び使用人等に対して、そのことを理由に人事処遇等において不利な扱いをしておりません。
当社の監査役は、代表取締役と定期的に意見交換会を実施するとともに取締役会等に出席することができます。また、内部監査室は、監査役に内部監査の実施状況を報告するとともに、監査役が必要と認めた時は、内部監査室に内部監査の実施状況を報告するよう求めることができます。監査役が職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合は、速やかに当該費用の支払い等を行っております。
監査役会は当期13回開催され、監査が実効的に行われるよう、監査方針及び監査計画を十分協議のうえ策定し、本部各部署、主要な店舗に往査して監査を実施しております。また、各監査役から監査に関する重要事項について報告を受け、協議、決議を行うとともに、常勤監査役は取締役会等重要な会議に出席するほか、代表取締役、会計監査人、内部監査室との会合を適宜実施しております。
各社外監査役は、出席した監査役会においては、社外監査役として行った監査の報告をし、他の監査役が行った監査について適宜質問するとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
当事業年度において、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 水野 昭彦 | 13 | 13 |
| 大西 秀典 | 13 | 13 |
| 尾田 政勝 | 13 | 13 |
| 中條 尚治郎 | 13 | 13 |
監査役会における具体的な検討事項として、法令、定款及び当社監査役会規程に基づき重要事項の決議及び職務の進捗報告等を行っております。監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。
また、常勤監査役の活動として、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、会長直轄の部門として内部監査室を設置しており、内部監査室長1名体制となっております。内部監査室は事業年度内部監査計画に基づき、本部各部門、店舗、グループ子会社の業務監査、内部統制体制のモニタリングを実施し、事業活動、業務の適切性、効率性を確保し、内部監査室長は取締役会にて報告を行います。監査結果は取締役等へ速やかに報告され、適宜改善し、フォローアップが行われております。また、会計監査人とは情報や意見交換を実施するなど連携の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
後藤 久貴
大国 光大
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会が、監査法人東海会計社を選定した理由は、当社監査役会の監査法人選定基準に照らし、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、取締役が、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会は、その適否を判断した上で、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価をおこなっております。この評価については、次のとおりであります。
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 21 | 1 | 25 | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21 | 1 | 25 | 2 |
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である財務調査業務等です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査時間等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。