訂正有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
① 2015年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人は、その全員が共同して、相続発生日から6ヶ月以内に代表相続人を選任し当社が指定する手続を行うことで、新株予約権を相続することができる。
③ 新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
4.当社は2017年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 2015年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所(当初は東京証券取引所JASDAQ市場)における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日とし、終値のない日を除く。)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記に定める行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である2022年4月30日までに行使しなければならないものとする。
③ 上記②に該当した日以後において、上記①(a)(b)に定める場合以外の理由により当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
5.当社は2017年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
① 2015年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
| 事業年度末現在 (2019年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年2月29日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 88 | 当社従業員 88 |
| 新株予約権の数(個) | 159 | 131 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 31,800 | 普通株式 52,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,406 | 703 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年12月7日から 2021年12月6日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 1,406 資本組入額 703 | 発行価額 703 資本組入額 351 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 分割・併合、新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) | ||||||
3.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人は、その全員が共同して、相続発生日から6ヶ月以内に代表相続人を選任し当社が指定する手続を行うことで、新株予約権を相続することができる。
③ 新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
4.当社は2017年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 2015年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
| 事業年度末現在 (2019年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年2月29日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社執行役員 3 | 当社取締役 5 当社執行役員 3 |
| 新株予約権の数(個) | 630 | 630 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 126,000 | 普通株式 252,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,321 | 661 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年12月7日から 2022年4月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 1,321 資本組入額 660 | 発行価額 661 資本組入額 330 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | ||
| 分割・併合の比率 | ||||||
3.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所(当初は東京証券取引所JASDAQ市場)における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日とし、終値のない日を除く。)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記に定める行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である2022年4月30日までに行使しなければならないものとする。
③ 上記②に該当した日以後において、上記①(a)(b)に定める場合以外の理由により当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
5.当社は2017年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。