訂正有価証券報告書-第40期(2021/04/01-2022/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役3名(全員が社外監査役)が、監査役会による監査を核とした経営監視体制を採用しており、監査方針及び監査計画に基づく網羅的な監査を実施するほか、取締役会に出席し取締役の職務執行の監視を行っております。監査役会は原則月1回を基本として開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会へ出席するほか、各店舗への往査、取締役を含む従業員からの重要事項の報告収受等により業務執行状況を監視し、会計監査人、内部監査室との連携を通じてその実効性を高めることに努めております。
(イ)監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度において監査役会は17回開催され、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(ロ)監査役会における主な検討事項
当事業年度において、監査役会における主な検討事項は、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受けた上での監査法人の監査報酬に対する同意、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等となっております。
(ハ)常勤監査役による監査活動
当事業年度における常勤監査役の監査役監査活動は、年間監査計画に基づいて実施されており、会計監査人との連携や内部監査部との連携により、効率的かつ実効性のある監査体制が構築されています。さらに常勤監査役は年間を通じて業務監査を実施する他、業務執行状況の把握に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室(1名)を設置し、監査役と連携を取りながら年間内部監査計画に基づき、各部門の管理・運営制度及び業務執行の適法性、効率性等の観点から監査を実施しております。その結果を代表取締役及び取締役会に報告し、改善活動への提言等を行っております。また、監査役及び会計監査人との連絡を行い、監査機能の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
(イ) 監査法人の名称
監査法人ハイビスカス
(ロ) 継続監査期間
2021年以降
(ハ) 業務を執行した公認会計士
堀 口 佳 孝
丸 木 章 道
(ニ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 4名
(ホ) 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、監査法人を選任しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を、監査役会が決定いたします。
(ヘ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の評価を行っております。その結果、監査法人ハイビスカスについて、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
(ト) 監査法人の異動
当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。
第39期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
第40期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(連結・個別)監査法人ハイビスカス
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1 提出理由
当社は、2021年5月28日開催の監査役会において、以下のとおり、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査会計監査人等の異動を行うことについて決議するとともに、同日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」を2021年6月28日開催予定の第39期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称 監査法人ハイビスカス
② 退任する監査公認会計士等の名称 EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2021年6月28日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2000年12月22日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年6月28日開催予定の第39期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会は、同法人による監査期間が長期にわたること、並びに当社の事業規模に見合った監査対応及び監査費用の相当性を考慮し、複数の監査法人より提案を受けることとしました。これらの経緯から、新たな視点での監査及び機動的な監査が期待できることに加え、会計監査人として要求される専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、新たな会計監査人として監査法人ハイビスカスが、当社の会計監査人として適任と判断したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見 特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見 妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ) 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、EY新日本有限責任監査法人に対して、会計監査人交代に係る引き継ぎ業務についての対価を支払っております。
(ロ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)は除く)
該当事項はありません。
(ハ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ) 監査報酬の決定方針
監査時間と監査報酬との推移を確認した上で、監査報酬を決定しております。
(ホ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるとともに、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前連結会計年度の監査計画と実績との比較、監査時間と報酬額との推移を確認した上で、当連結会計年度の監査予定時間と報酬額の相当性を検討した結果、会計監査人の報酬については監査の品質を維持向上していくための合理的水準であると判断したものであります。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役3名(全員が社外監査役)が、監査役会による監査を核とした経営監視体制を採用しており、監査方針及び監査計画に基づく網羅的な監査を実施するほか、取締役会に出席し取締役の職務執行の監視を行っております。監査役会は原則月1回を基本として開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会へ出席するほか、各店舗への往査、取締役を含む従業員からの重要事項の報告収受等により業務執行状況を監視し、会計監査人、内部監査室との連携を通じてその実効性を高めることに努めております。
(イ)監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度において監査役会は17回開催され、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
| 桑原 清幸 | 17回 | 100% |
| 唐澤 洋 | 17回 | 100% |
| 岩田 美知行 | 17回 | 100% |
(ロ)監査役会における主な検討事項
当事業年度において、監査役会における主な検討事項は、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受けた上での監査法人の監査報酬に対する同意、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等となっております。
(ハ)常勤監査役による監査活動
当事業年度における常勤監査役の監査役監査活動は、年間監査計画に基づいて実施されており、会計監査人との連携や内部監査部との連携により、効率的かつ実効性のある監査体制が構築されています。さらに常勤監査役は年間を通じて業務監査を実施する他、業務執行状況の把握に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室(1名)を設置し、監査役と連携を取りながら年間内部監査計画に基づき、各部門の管理・運営制度及び業務執行の適法性、効率性等の観点から監査を実施しております。その結果を代表取締役及び取締役会に報告し、改善活動への提言等を行っております。また、監査役及び会計監査人との連絡を行い、監査機能の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
(イ) 監査法人の名称
監査法人ハイビスカス
(ロ) 継続監査期間
2021年以降
(ハ) 業務を執行した公認会計士
堀 口 佳 孝
丸 木 章 道
(ニ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 4名
(ホ) 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、監査法人を選任しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を、監査役会が決定いたします。
(ヘ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の評価を行っております。その結果、監査法人ハイビスカスについて、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
(ト) 監査法人の異動
当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。
第39期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
第40期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(連結・個別)監査法人ハイビスカス
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1 提出理由
当社は、2021年5月28日開催の監査役会において、以下のとおり、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査会計監査人等の異動を行うことについて決議するとともに、同日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」を2021年6月28日開催予定の第39期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称 監査法人ハイビスカス
② 退任する監査公認会計士等の名称 EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2021年6月28日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2000年12月22日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年6月28日開催予定の第39期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。監査役会は、同法人による監査期間が長期にわたること、並びに当社の事業規模に見合った監査対応及び監査費用の相当性を考慮し、複数の監査法人より提案を受けることとしました。これらの経緯から、新たな視点での監査及び機動的な監査が期待できることに加え、会計監査人として要求される専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、新たな会計監査人として監査法人ハイビスカスが、当社の会計監査人として適任と判断したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見 特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見 妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 415,000 | - | 44,000 | 4,000 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 415,000 | - | 44,000 | 4,000 |
当社における非監査業務の内容は、EY新日本有限責任監査法人に対して、会計監査人交代に係る引き継ぎ業務についての対価を支払っております。
(ロ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)は除く)
該当事項はありません。
(ハ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ) 監査報酬の決定方針
監査時間と監査報酬との推移を確認した上で、監査報酬を決定しております。
(ホ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるとともに、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前連結会計年度の監査計画と実績との比較、監査時間と報酬額との推移を確認した上で、当連結会計年度の監査予定時間と報酬額の相当性を検討した結果、会計監査人の報酬については監査の品質を維持向上していくための合理的水準であると判断したものであります。