訂正有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
3 財務制限条項
以下の長期借入金(シンジケートローン契約を含む)及び転換社債型新株予約権付社債には財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、契約上の全ての債務の返済についての期限の利益の喪失を債権者より請求される可能性があります。
(1)コミット型シンジケートローン(2020年3月31日現在 借入残高900,000千円)
①各年度末の連結貸借対照表における純資産額を、2018年3月期末の連結貸借対照表における純資産額の75%、又は直前の年度末の連結貸借対照表における純資産額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各年度の連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
(2)金銭消費貸借契約(2020年3月31日現在 借入残高1,500,000千円)
①各年度末の連結貸借対照表における純資産額を直前の年度末の連結貸借対照表における純資産額の75%以上に維持すること。
②各年度の連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
(3)転換社債型新株予約権付社債(2020年3月31日現在 社債残高1,999,984千円)
①各年度末の単体及び連結貸借対照表における純資産額を直前の年度末の単体及び連結貸借対照表における純資産額の75%以上に維持すること。
②各年度の単体及び連結損益計算書における営業損益を2期連続して損失としないこと。
なお、当社は、当連結会計年度末における連結純資産の金額が一定水準を下回ったことにより、上記のシンジケートローン契約における財務制限条項に抵触している状況にありますが、金融機関からは期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて承諾を得ております。
以下の長期借入金(シンジケートローン契約を含む)及び転換社債型新株予約権付社債には財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、契約上の全ての債務の返済についての期限の利益の喪失を債権者より請求される可能性があります。
(1)コミット型シンジケートローン(2020年3月31日現在 借入残高900,000千円)
①各年度末の連結貸借対照表における純資産額を、2018年3月期末の連結貸借対照表における純資産額の75%、又は直前の年度末の連結貸借対照表における純資産額の75%のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②各年度の連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
(2)金銭消費貸借契約(2020年3月31日現在 借入残高1,500,000千円)
①各年度末の連結貸借対照表における純資産額を直前の年度末の連結貸借対照表における純資産額の75%以上に維持すること。
②各年度の連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
(3)転換社債型新株予約権付社債(2020年3月31日現在 社債残高1,999,984千円)
①各年度末の単体及び連結貸借対照表における純資産額を直前の年度末の単体及び連結貸借対照表における純資産額の75%以上に維持すること。
②各年度の単体及び連結損益計算書における営業損益を2期連続して損失としないこと。
なお、当社は、当連結会計年度末における連結純資産の金額が一定水準を下回ったことにより、上記のシンジケートローン契約における財務制限条項に抵触している状況にありますが、金融機関からは期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて承諾を得ております。