訂正有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成28年6月24日定時株主総会決議
(注) 1.当社が普通株式につき株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に株式数の調整を行う。
2.発行する新株予約権の総数は4,500個を上限とする。
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。ただし、(注) 1.に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)、上記行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成28年6月24日定時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 4,500 (注)1. | 4,500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 450,000 (注)2. | 450,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権1個当たり69,700 (1株につき697) (注)3. | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年3月1日 至 平成39年2月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場 合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 697 資本組入額 349 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社のまたは当社子会社の取締役または従業員(他社に出向している従業員を含む。)、または、当社の協力取引先あるいは当該協力取引先の役員または従業員であることを要する。ただし、関係会社への出向、または定年退職など当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、当該新株予約権を行使することができる。 ③その他の条件については、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.当社が普通株式につき株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に株式数の調整を行う。
2.発行する新株予約権の総数は4,500個を上限とする。
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。ただし、(注) 1.に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
3.新株予約権割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く)、上記行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。