有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年6月18日開催の第37期定時株主総会の決議によって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
有価証券報告書提出日現在、当社は監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員1名および非常勤監査等委員2名で構成されています。なお、常勤監査等委員の池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、相当程度の専門性および経験を有しています。また、非常勤監査等委員2名は、多種多様な企業経営を経験し、コーポレート・ガバナンスへ精通しているなど、相当程度の知見を有する者を選任し監査の実効性を確保しています。
監査等委員は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席し、それぞれの専門的見地かつ客観的で多角的な立場から意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査、内部統制システムについての監査、会計監査人の適格性等についての監視および検証等を通じて監査等委員監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、監査等委員会を補佐する従業員を配置しており、当該従業員が他部署を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先することとしています。
当事業年度において当社は監査役会を2回、監査等委員会を9回開催しており、個々の監査役および監査等委員の出席状況については次のとおりです。
当事業年度の監査役会(2025年6月18日まで)
当事業年度の監査等委員会(2025年6月18日以降)
監査等委員会における具体的な検討内容は、以下のとおりです。
ⅰ)監査方針・監査計画
ⅱ)監査報告の作成
ⅲ)会計監査人の選解任・監査報酬の同意
ⅳ)内部統制システムの整備・運用状況
ⅴ)監査上の主要な検討事項(KAM)
常勤監査等委員の主な活動は、以下のとおりです。
ⅰ)取締役会等の重要な会議への出席
ⅱ)内部監査部門との連携
ⅲ)会計監査人との連携
ⅳ)事業所の業務・財産の調査
ⅴ)実地棚卸の立会
ⅵ)重要な決裁書類等の閲覧
ⅶ)取締役等との意思疎通
② 内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の監査室を設置し、室長1名を含む3名で実施しています。内部監査計画書に基づき、当社グループ全体のコンプライアンスの遵守状況と内部統制の状況について内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告後、速やかに関係する取締役、監査等委員会ならびに当社グループ会社社長に報告しています。なお、取締役会に直接報告する仕組みにはしておりません。また、適時コンプライアンスの遵守状況等について監査等委員会と共有し、連携体制を確保しています。監査等委員会では、監査等委員による取締役および重要な従業員から個別ヒアリングの機会を設けており、監査室も同席しています。さらに監査等委員会と会計監査人との定期的な意見交換会にも同席し、十分な連携の確保に努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
2001年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
増田 涼恵
中西 耕一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士8名、その他6名で構成されています。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際して、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額について書面を入手し面談等を通じて総合的に判断しています。現会計監査人は、職業倫理・独立性・品質管理体制等に問題なく、また監査実績・監査計画等を考慮して選定しました。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
f.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価および監査結果の相当性について、確認決議しています。会計監査人から受領した「当監査法人の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要についての報告書」および「会社法監査の結果についての報告書」、監査等委員会からの「決算に関するご質問事項」の回答書、更に経理業務執行部門からの「会計監査人の評価に関するチェックシート」等に基づき、会計監査人の職務執行状況を総合的に検討し、評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が2百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っています。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年6月18日開催の第37期定時株主総会の決議によって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
有価証券報告書提出日現在、当社は監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員1名および非常勤監査等委員2名で構成されています。なお、常勤監査等委員の池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、相当程度の専門性および経験を有しています。また、非常勤監査等委員2名は、多種多様な企業経営を経験し、コーポレート・ガバナンスへ精通しているなど、相当程度の知見を有する者を選任し監査の実効性を確保しています。
監査等委員は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席し、それぞれの専門的見地かつ客観的で多角的な立場から意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査、内部統制システムについての監査、会計監査人の適格性等についての監視および検証等を通じて監査等委員監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、監査等委員会を補佐する従業員を配置しており、当該従業員が他部署を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先することとしています。
当事業年度において当社は監査役会を2回、監査等委員会を9回開催しており、個々の監査役および監査等委員の出席状況については次のとおりです。
当事業年度の監査役会(2025年6月18日まで)
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 池澤 憲一 | 2回 | 2回 |
| 古田 善香 | 2回 | 2回 |
| 栗原 正和 | 2回 | 2回 |
当事業年度の監査等委員会(2025年6月18日以降)
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小森 哲郎 | 9回 | 9回 |
| 前田 圭一 | 9回 | 9回 |
| 池澤 憲一 | 9回 | 9回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、以下のとおりです。
ⅰ)監査方針・監査計画
ⅱ)監査報告の作成
ⅲ)会計監査人の選解任・監査報酬の同意
ⅳ)内部統制システムの整備・運用状況
ⅴ)監査上の主要な検討事項(KAM)
常勤監査等委員の主な活動は、以下のとおりです。
ⅰ)取締役会等の重要な会議への出席
ⅱ)内部監査部門との連携
ⅲ)会計監査人との連携
ⅳ)事業所の業務・財産の調査
ⅴ)実地棚卸の立会
ⅵ)重要な決裁書類等の閲覧
ⅶ)取締役等との意思疎通
② 内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の監査室を設置し、室長1名を含む3名で実施しています。内部監査計画書に基づき、当社グループ全体のコンプライアンスの遵守状況と内部統制の状況について内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告後、速やかに関係する取締役、監査等委員会ならびに当社グループ会社社長に報告しています。なお、取締役会に直接報告する仕組みにはしておりません。また、適時コンプライアンスの遵守状況等について監査等委員会と共有し、連携体制を確保しています。監査等委員会では、監査等委員による取締役および重要な従業員から個別ヒアリングの機会を設けており、監査室も同席しています。さらに監査等委員会と会計監査人との定期的な意見交換会にも同席し、十分な連携の確保に努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
2001年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
増田 涼恵
中西 耕一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士8名、その他6名で構成されています。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際して、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額について書面を入手し面談等を通じて総合的に判断しています。現会計監査人は、職業倫理・独立性・品質管理体制等に問題なく、また監査実績・監査計画等を考慮して選定しました。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
f.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価および監査結果の相当性について、確認決議しています。会計監査人から受領した「当監査法人の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要についての報告書」および「会社法監査の結果についての報告書」、監査等委員会からの「決算に関するご質問事項」の回答書、更に経理業務執行部門からの「会計監査人の評価に関するチェックシート」等に基づき、会計監査人の職務執行状況を総合的に検討し、評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 65 | - | 66 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 65 | - | 66 | - |
(注)当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が2百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っています。