有価証券報告書-第32期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/08/28 15:00
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役は、会計監査人及び内部監査室と密接に連携を取り合い、必要に応じて監査役会を開催することで、監査の実効性を高めております。また、会計監査人の監査実施時に、会計監査人と常勤監査役が監査計画、監査実施状況等の相互連絡を行い、その結果を常勤監査役は他の監査役に連絡、報告しております。
なお、監査役前田勝昭氏名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役坂口真一氏は、当社とは異なる事業分野での取締役の経験があり、幅広い知識を有しております。また、監査役大澤弘久氏は、長年に亘る実務的な経理財務業務の経験や幅広い知識と見識を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、他の営業部門や管理部門から独立した立場として内部監査室を設置しており人員は5名となっております。内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を客観的、総合的に評価するとともに、抽出課題に対しての改善提言やフォローアップを実施しております。内部監査室、監査役及び会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
爽 監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
登 三樹夫
熊谷 輝美
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたっては、監査品質及びその品質管理体制、独立性及び監査の相応な効率性などが適切な水準で維持され、当社の監査に相当であるかを基準としており、爽 監査法人は、これら条件を充足しているものと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の結果は、当事業年度に係る会計監査人の監査の品質及びその品質管理に係る体制、独立性及びその他の総合的な観点から当社の会計監査人として問題はないと評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 爽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
①選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
爽監査法人
②退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)異動の年月日
2019年8月27日
(3)退任する監査公認会計士等の就任年月日
2000年9月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2019年8月27日開催予定の第31期定時
株主総会終結の時をもって任期満了となります。現会計監査人の監査継続年数が長期にわたって
いることならびに当社の事業規模や近年の経営環境に見合った会計監査人とすることから、会計
監査人としての独立性および専門性の有無、当社が展開する事業分野への深い理解等を総合的に
勘案し検討した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えてお
り、適任と判断したため、新たに爽監査法人を当社の会計監査人として選任する議案の内容を決
定いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社28-28-
連結子会社----
28-28-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬 (a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に関する方針を定めておりませんが、監査人の独立性を損ねないよう、監
査日数、当社グループの規模・業務の特性を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条1項の同意を行っております。