訂正有価証券報告書-第34期(2021/06/01-2022/05/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2013年12月1日に1株を100株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.(1)新株予約権者は、下記①から④に掲げる条件が満たされた場合ごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち最大25%ずつ権利行使することができる。
① 当社が金融商品取引法に基づき提出した2013年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が431億円を超過すること。
② 当社が金融商品取引法に基づき提出した2014年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が450億円を超過すること。
③ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2013年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が24億円を超過すること。
④ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2013年5月期、2014年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が、累計で50億円を超過すること。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役、又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失時以降本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)前各号の他、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会において定める。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.(1)新株予約権者は、下記①から④に掲げる条件が満たされた場合ごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち最大25%ずつ権利行使することができる。
① 当社が金融商品取引法に基づき提出した2014年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が435億円を超過すること。
② 当社が金融商品取引法に基づき提出した2015年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が435億円を超過すること。
③ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2014年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が1億円を超過すること。
④ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2014年5月期、2015年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が、累計で3億円を超過すること。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失時以降本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)前各号の他、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会において定める。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.(1)新株予約権者は、下記①から④に掲げる条件が満たされた場合ごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち最大25%ずつ権利行使することができる。
① 当社が金融商品取引法に基づき提出した2015年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が462億円を超過すること。
② 当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が462億円を超過すること。
③ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2015年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が8億円を超過すること。
④ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2015年5月期、2016年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が、累計で10億円を超過すること。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失時以降本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)前各号の他、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会において定める。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.(1)新株予約権者は、下記①から④に掲げる条件が満たされた場合ごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち最大25%ずつ権利行使することができる。
① 当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結キャッシュ・フロー計算書において営業キャッシュ・フローが16.97億円を超過すること。
② 当社が金融商品取引法に基づき提出した2017年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結キャッシュ・フロー計算書において営業キャッシュ・フローが8.94億円を超過すること。
③ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が2.45億円を超過すること。
④ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年5月期、2017年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が、累計で10.61億円を超過すること。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役、又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失時以降本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)前各号の他、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会において定める。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 1 | 0 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2013年12月1日に1株を100株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議日 | 2013年1月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 6名 当社の従業員 59名 子会社の従業員 9名 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 76,900株 |
| 付与日 | 2013年1月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2014年9月1日から 2024年8月31日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.(1)新株予約権者は、下記①から④に掲げる条件が満たされた場合ごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち最大25%ずつ権利行使することができる。
① 当社が金融商品取引法に基づき提出した2013年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が431億円を超過すること。
② 当社が金融商品取引法に基づき提出した2014年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が450億円を超過すること。
③ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2013年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が24億円を超過すること。
④ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2013年5月期、2014年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が、累計で50億円を超過すること。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役、又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失時以降本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)前各号の他、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会において定める。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議日 | 2014年1月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 6名 当社の従業員 83名 子会社の従業員 7名 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 59,400株 |
| 付与日 | 2014年2月21日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2015年9月1日から 2025年8月31日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.(1)新株予約権者は、下記①から④に掲げる条件が満たされた場合ごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち最大25%ずつ権利行使することができる。
① 当社が金融商品取引法に基づき提出した2014年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が435億円を超過すること。
② 当社が金融商品取引法に基づき提出した2015年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が435億円を超過すること。
③ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2014年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が1億円を超過すること。
④ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2014年5月期、2015年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が、累計で3億円を超過すること。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失時以降本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)前各号の他、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会において定める。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議日 | 2015年1月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 6名 当社の従業員 93名 子会社の従業員 12名 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 57,300株 |
| 付与日 | 2015年2月23日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2016年9月1日から 2026年8月31日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.(1)新株予約権者は、下記①から④に掲げる条件が満たされた場合ごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち最大25%ずつ権利行使することができる。
① 当社が金融商品取引法に基づき提出した2015年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が462億円を超過すること。
② 当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において売上高が462億円を超過すること。
③ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2015年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が8億円を超過すること。
④ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2015年5月期、2016年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が、累計で10億円を超過すること。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失時以降本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)前各号の他、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会において定める。
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議日 | 2016年1月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 6名 当社の従業員 104名 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 46,800株 |
| 付与日 | 2016年2月22日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2017年9月1日から 2027年8月31日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.(1)新株予約権者は、下記①から④に掲げる条件が満たされた場合ごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち最大25%ずつ権利行使することができる。
① 当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結キャッシュ・フロー計算書において営業キャッシュ・フローが16.97億円を超過すること。
② 当社が金融商品取引法に基づき提出した2017年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結キャッシュ・フロー計算書において営業キャッシュ・フローが8.94億円を超過すること。
③ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が2.45億円を超過すること。
④ 当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年5月期、2017年5月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において経常利益が、累計で10.61億円を超過すること。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社及び当社子会社の取締役、監査役、又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失時以降本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)前各号の他、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会において定める。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議日 | 2013年1月15日 | 2014年1月24日 | 2015年1月23日 | 2016年1月29日 |
| 権利確定前 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - |
| 権利確定後 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | 21,300 | 23,800 | 13,400 | 5,000 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - |
| 失効 | 1,200 | 400 | 300 | 200 |
| 未行使残 | 20,100 | 23,400 | 13,100 | 4,800 |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議日 | 2013年1月15日 | 2014年1月24日 | 2015年1月23日 | 2016年1月29日 |
| 権利行使価格(円) | 960 | 1,257 | 1,368 | 1,514 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - |
| 付与日における 公正な評価単価(円) | 113 | 375 | 375 | 170 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。