有価証券報告書-第40期(2024/02/21-2025/02/20)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名の計3名で構成されております。監査役は、取締役会や経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議への出席や、重要な決裁書類等の閲覧により、経営の実態を適時に把握し、主に取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。また監査役はそれぞれの豊富な経験や見識を活かし、独立した立場から必要な提言を行っております。
常勤監査役である福井正弘氏は、当社の代表取締役社長として経営全般に従事し、業界動向や当社の事業環境、財務状況について深い知見を有しております。経営視点を踏まえた実効的な監査が期待されるものと判断しております。
社外監査役である今枝剛氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である川口直也氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況においては次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・経営方針、経営計画の進捗状況についての把握
・取締役会に上程される議案についての事前審議
・常勤監査役が出席した重要な会議、往査等の報告
・内部統制システムの整備、運用などの構築状況についての報告
・会計監査人、内部監査部門との協議についての報告
・企業内容の適時開示ルールに基づく情報開示の状況
また、常勤監査役の活動として、取締役会などの重要な会議への出席、契約書及び議事録などの重要な書類の閲覧、これらの業務を通じ取締役に対し必要な提言、助言及び勧告を行う他、会計監査人及び監査室との連携、監査役会の運営等を行っております。
② 内部監査の状況
監査室は、監査方針及び監査計画に基づき、監査役と連携して、当社及び連結子会社における不適正な業務執行の予防、早期発見及び再発防止に向けた社内監査を実施しております。業務執行の適正性の監査及び内部統制システムの有効性評価の結果については、代表取締役及び監査役に報告し、必要に応じて、取締役会、リスクマネジメント委員会での報告・審議を行っております。また、監査役、監査室及び会計監査人との会合を定期的に実施し、相互に情報交換を図るなど緊密な連携を図っております。なお、連結子会社についても、定期的に往査のうえ、各種資料の閲覧を実施し、適正な業務遂行の監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
五十鈴監査法人
b 継続監査期間
3年間
c 会計監査業務を執行した公認会計士
指定社員 下津 和也
指定社員 端地 忠司
d 会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士13名 その他4名
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況や品質等の確認を行っております。その結果、独立性、専門性及び妥当性等の評価を総合的に勘案し、五十鈴監査法人を選任することが適当であると判断しております。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定するほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a を除く)
該当事項はありません。
c その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査計画に基づき算出された報酬見積額の妥当性等 を総合的に勘案した上で、決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前事業年度における監査計画及び実績を踏まえ、当事業年度の監査計画の監査日数等を総合的に勘案した結果、適切であると判断し、当該報酬の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名の計3名で構成されております。監査役は、取締役会や経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議への出席や、重要な決裁書類等の閲覧により、経営の実態を適時に把握し、主に取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。また監査役はそれぞれの豊富な経験や見識を活かし、独立した立場から必要な提言を行っております。
常勤監査役である福井正弘氏は、当社の代表取締役社長として経営全般に従事し、業界動向や当社の事業環境、財務状況について深い知見を有しております。経営視点を踏まえた実効的な監査が期待されるものと判断しております。
社外監査役である今枝剛氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である川口直也氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況においては次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 土 田 新一郎 | 14回 | 14回 |
| 今 枝 剛 | 14回 | 14回 |
| 川 口 直 也 | 14回 | 14回 |
監査役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・経営方針、経営計画の進捗状況についての把握
・取締役会に上程される議案についての事前審議
・常勤監査役が出席した重要な会議、往査等の報告
・内部統制システムの整備、運用などの構築状況についての報告
・会計監査人、内部監査部門との協議についての報告
・企業内容の適時開示ルールに基づく情報開示の状況
また、常勤監査役の活動として、取締役会などの重要な会議への出席、契約書及び議事録などの重要な書類の閲覧、これらの業務を通じ取締役に対し必要な提言、助言及び勧告を行う他、会計監査人及び監査室との連携、監査役会の運営等を行っております。
② 内部監査の状況
監査室は、監査方針及び監査計画に基づき、監査役と連携して、当社及び連結子会社における不適正な業務執行の予防、早期発見及び再発防止に向けた社内監査を実施しております。業務執行の適正性の監査及び内部統制システムの有効性評価の結果については、代表取締役及び監査役に報告し、必要に応じて、取締役会、リスクマネジメント委員会での報告・審議を行っております。また、監査役、監査室及び会計監査人との会合を定期的に実施し、相互に情報交換を図るなど緊密な連携を図っております。なお、連結子会社についても、定期的に往査のうえ、各種資料の閲覧を実施し、適正な業務遂行の監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
五十鈴監査法人
b 継続監査期間
3年間
c 会計監査業務を執行した公認会計士
指定社員 下津 和也
指定社員 端地 忠司
d 会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士13名 その他4名
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況や品質等の確認を行っております。その結果、独立性、専門性及び妥当性等の評価を総合的に勘案し、五十鈴監査法人を選任することが適当であると判断しております。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定するほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,000 | ─ | 22,000 | ─ |
| 連結子会社 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 計 | 22,000 | ─ | 22,000 | ─ |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a を除く)
該当事項はありません。
c その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査計画に基づき算出された報酬見積額の妥当性等 を総合的に勘案した上で、決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前事業年度における監査計画及び実績を踏まえ、当事業年度の監査計画の監査日数等を総合的に勘案した結果、適切であると判断し、当該報酬の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。