四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年5月21日-平成29年8月20日)
(重要な後発事象)
[持株会社体制への移行に伴う吸収分割]
当社は、持株会社体制に移行するため、平成29年8月21日を効力発生日として、当社のレディースアパレル及び雑貨の店舗小売業並びにFC事業を吸収分割の方法により(以下、「本吸収分割」といいます。)分割準備会社に承継いたしました。
1. 持株会社への移行の背景と目的
当社が属する専門店業界は、少子高齢化で国内市場の拡大が見込めない中、商業施設や専門店の間で顧客の争奪が一層激しさを増し、優勝劣敗がより鮮明となってきました。
また、円安による商品調達コスト上昇の影響に加え、人員不足の深刻化により採用コストや人件費の上昇など、厳しい環境が続いております。
このような状況下において、今後さらに加速する経済環境の変化に適応するため、迅速な改革を可能とし、経営資源の最適な配分を行い効率的な経営管理を行うべく、持株会社体制に移行することとしました。このたび、当社が持株会社体制へ移行する目的は以下の通りです。
(1) 経営効率の向上
当社が当社グループの戦略の立案、経営管理およびリスク管理を担い、事業子会社が事業推進に特化することで、当社グループの経営効率の向上を実現いたします。また、間接部門を集約し、業務の効率化また専門機能の高度化を図ってまいります。
(2) 変化への対応力の強化
事業環境及び競争状況の変化に対応した、迅速な意思決定及び事業構造の再構築に柔軟な対応が可能となるものと考えております。
(3) 次世代リーダーの育成
事業会社においては積極的に次世代の経営を担う人材を登用し、人材育成に取り組んでまいります。
2. 本吸収分割の概要
(1) 結合当事企業または対象となった事業の名称及びその事業内容
① 分割会社 株式会社パレモ
(平成29年8月21日付で「パレモ・ホールディングス株式会社」に商号変更)
② 承継会社 株式会社パレモ分割準備会社
(平成29年8月21日付で「株式会社パレモ」に商号変更)
③ 対象事業の内容 店舗小売事業
(2) 企業結合日 平成29年8月21日
(3) 企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、株式会社パレモ分割準備会社を承継会社とする吸収分割
3. 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業会計基準及び事業分離等会計基準に関する摘用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
[持株会社体制への移行に伴う吸収分割]
当社は、持株会社体制に移行するため、平成29年8月21日を効力発生日として、当社のレディースアパレル及び雑貨の店舗小売業並びにFC事業を吸収分割の方法により(以下、「本吸収分割」といいます。)分割準備会社に承継いたしました。
1. 持株会社への移行の背景と目的
当社が属する専門店業界は、少子高齢化で国内市場の拡大が見込めない中、商業施設や専門店の間で顧客の争奪が一層激しさを増し、優勝劣敗がより鮮明となってきました。
また、円安による商品調達コスト上昇の影響に加え、人員不足の深刻化により採用コストや人件費の上昇など、厳しい環境が続いております。
このような状況下において、今後さらに加速する経済環境の変化に適応するため、迅速な改革を可能とし、経営資源の最適な配分を行い効率的な経営管理を行うべく、持株会社体制に移行することとしました。このたび、当社が持株会社体制へ移行する目的は以下の通りです。
(1) 経営効率の向上
当社が当社グループの戦略の立案、経営管理およびリスク管理を担い、事業子会社が事業推進に特化することで、当社グループの経営効率の向上を実現いたします。また、間接部門を集約し、業務の効率化また専門機能の高度化を図ってまいります。
(2) 変化への対応力の強化
事業環境及び競争状況の変化に対応した、迅速な意思決定及び事業構造の再構築に柔軟な対応が可能となるものと考えております。
(3) 次世代リーダーの育成
事業会社においては積極的に次世代の経営を担う人材を登用し、人材育成に取り組んでまいります。
2. 本吸収分割の概要
(1) 結合当事企業または対象となった事業の名称及びその事業内容
① 分割会社 株式会社パレモ
(平成29年8月21日付で「パレモ・ホールディングス株式会社」に商号変更)
② 承継会社 株式会社パレモ分割準備会社
(平成29年8月21日付で「株式会社パレモ」に商号変更)
③ 対象事業の内容 店舗小売事業
(2) 企業結合日 平成29年8月21日
(3) 企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、株式会社パレモ分割準備会社を承継会社とする吸収分割
3. 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業会計基準及び事業分離等会計基準に関する摘用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。