有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
1.監査等委員監査の状況
① 組織・人員
当社の監査等委員会は、取締役常勤監査等委員1名、社外取締役非常勤監査等委員2名の体制です。この内、皆見幸氏は公認会計士としての専門的な知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、村瀬桃子氏は弁護士として法律やガバナンスに係る専門的な知識や相当程度の知見を有しております。
現在、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を配置しておりませんが、監査等委員会は、内部監査室等と連携し、効率的な監査を実施しております。
② 監査等委員会の活動状況
当社は、監査等委員会を取締役会に先立ち毎月開催している他、必要に応じ、随時開催しております。当事業年度は計13回開催しており、鳥田一利氏、皆見幸氏及び村瀬桃子氏はその全てにおいて参加いたしました。
監査等委員会の中では、主に次のような決議、審議、報告等がなされました。
決議:監査方針及び監査計画、監査等委員職務分担、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査等委員会の監査報告書、監査等委員選任議案に対する同意等
審議:会計監査人の評価及び再任について、監査計画案、会計監査人の監査報酬案、監査報告書案、サステナビリティに関する事項等
報告等:グループ各社の代表者からの営業状況や戦略・課題等に関する報告、内部監査室からの海外グループ会社内部監査報告及び監査等委員との間での意見交換、監査等委員の月次活動状況、グループ各社の取締役会や経営会議等重要会議の内容、コンプライアンス委員会・リスクマネジメント委員会等重要事項報告
③ 監査等委員の活動状況
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営・決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行う他、主に常勤監査等委員が経営会議やグループ各社の代表者会議など重要会議に出席しています。また、常勤監査等委員は、主な事業所へ出向く実地監査の他、海外とのWEB監査やグループ各社の代表者や幹部社員との面談による監査などを実施いたしました。
さらに、監査等委員全員参加の「指名・報酬委員会」においては、役員選任議案及び役員報酬制度についての審議、個別の役員報酬決定における根拠やプロセスの妥当性について確認の他、ガバナンスの強化等についての意見交換等を行いました。
2.内部監査の状況
・内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査人5名(内部監査部に所属)がグループ会社全体を対象として計画的かつ網羅的に実施しております。グループ各社の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて、厳正な監査を行い、また、その都度代表取締役社長及び常勤監査等委員に報告することにより、経営の健全化及び効率化に資するとともに、内部統制の強化を図っております。また、監査結果のうち、監査等委員会に共有が必要なものは、随時、監査等委員会に報告しております。なお、内部監査室については、総務部が客観的な評価に基づいた内部監査を実施しております。
3.会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.継続監査期間
23年
c.業務を執行した公認会計士
安島進市郎
神谷善昌
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を勘案した結果、適任と判断しております。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員が、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総合的に評価しております。
4.監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬については、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・特性等に対応する監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、総合的に決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
1.監査等委員監査の状況
① 組織・人員
当社の監査等委員会は、取締役常勤監査等委員1名、社外取締役非常勤監査等委員2名の体制です。この内、皆見幸氏は公認会計士としての専門的な知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、村瀬桃子氏は弁護士として法律やガバナンスに係る専門的な知識や相当程度の知見を有しております。
現在、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を配置しておりませんが、監査等委員会は、内部監査室等と連携し、効率的な監査を実施しております。
② 監査等委員会の活動状況
当社は、監査等委員会を取締役会に先立ち毎月開催している他、必要に応じ、随時開催しております。当事業年度は計13回開催しており、鳥田一利氏、皆見幸氏及び村瀬桃子氏はその全てにおいて参加いたしました。
監査等委員会の中では、主に次のような決議、審議、報告等がなされました。
決議:監査方針及び監査計画、監査等委員職務分担、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査等委員会の監査報告書、監査等委員選任議案に対する同意等
審議:会計監査人の評価及び再任について、監査計画案、会計監査人の監査報酬案、監査報告書案、サステナビリティに関する事項等
報告等:グループ各社の代表者からの営業状況や戦略・課題等に関する報告、内部監査室からの海外グループ会社内部監査報告及び監査等委員との間での意見交換、監査等委員の月次活動状況、グループ各社の取締役会や経営会議等重要会議の内容、コンプライアンス委員会・リスクマネジメント委員会等重要事項報告
③ 監査等委員の活動状況
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営・決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行う他、主に常勤監査等委員が経営会議やグループ各社の代表者会議など重要会議に出席しています。また、常勤監査等委員は、主な事業所へ出向く実地監査の他、海外とのWEB監査やグループ各社の代表者や幹部社員との面談による監査などを実施いたしました。
さらに、監査等委員全員参加の「指名・報酬委員会」においては、役員選任議案及び役員報酬制度についての審議、個別の役員報酬決定における根拠やプロセスの妥当性について確認の他、ガバナンスの強化等についての意見交換等を行いました。
2.内部監査の状況
・内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査人5名(内部監査部に所属)がグループ会社全体を対象として計画的かつ網羅的に実施しております。グループ各社の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて、厳正な監査を行い、また、その都度代表取締役社長及び常勤監査等委員に報告することにより、経営の健全化及び効率化に資するとともに、内部統制の強化を図っております。また、監査結果のうち、監査等委員会に共有が必要なものは、随時、監査等委員会に報告しております。なお、内部監査室については、総務部が客観的な評価に基づいた内部監査を実施しております。
3.会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.継続監査期間
23年
c.業務を執行した公認会計士
安島進市郎
神谷善昌
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を勘案した結果、適任と判断しております。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員が、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総合的に評価しております。
4.監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 39,400 | - | 44,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 39,400 | - | 44,000 | - |
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬については、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・特性等に対応する監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、総合的に決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。