有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 12:51
【資料】
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【項目】
152項目
(3)【監査の状況】
1.監査等委員監査の状況
・当事業年度において、当社は、全員が社外取締役である監査等委員会を毎月開催しております。監査結果の報告等の情報共有の他、代表取締役社長、子会社監査役や内部統制室長を交えた意見交換も適宜実施しております。
・監査等委員会は、社外取締役常勤監査等委員1名、社外取締役非常勤監査等委員2名の体制です。この内皆見幸氏は公認会計士としての専門的な知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査等委員は、監査方針及び監査計画を監査等委員会に提出して承認を得ることとしております。各監査等委員は、この監査方針及び監査計画に基づき適切に監査を行っている旨、また、その監査結果について監査等委員会において報告及び検討を行っております。
『監査等委員会の活動の状況』
① 監査等委員会の開催頻度と監査等委員の出席状況
監査等委員会は、原則として取締役会開催に先立ち毎月開催されます。当事業年度は合計13回開催し、各監査等委員とも、その全てに出席しました。
② 監査等委員の活動状況
監査等委員は、監査の方針及び業務の分担に従い、取締役会その他の重要な会議に出席する他、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類を閲覧し、本社及び営業拠点等の業務運営及び財産の状況を確認し、必要に応じて子会社従業員や役員、監査役他から業務運営状況の報告を求めています。また、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受ける等、密接な連携を図っております。
③ 社外常勤監査等委員の活動状況
常勤監査等委員は、年間の監査計画にもとづき、営業拠点及び子会社に対する実地監査を実施するとともに、取締役会や経営会議等の重要会議へ出席しております。また、取締役・執行役員及び内部統制室長等の主要な社員等に対するヒアリング、重要な稟議・報告書、管理会計資料等の点検により業務執行の状況等を監査し、その結果を月例の監査等委員会で共有しております。代表取締役とは四半期毎に面談し、営業の現状に対する認識と課題進捗、経営方針や成長戦略等に関する詳細な説明を受け、独立社外役員の立場から所見を述べ、意見交換を行いました。また、内部統制室が実施した拠点監査の結果の検討会へ定例参加し、指摘内容の共有と体制構築に向けた助言を行っております。
④ 社外非常勤監査等委員の活動の状況
非常勤監査等委員は、取締役の執行状況報告や常勤監査等委員の監査結果や取組状況の報告等によって経営の現状把握を行っております。取締役会において、それぞれの専門的な知見や豊富な業務経験を活かしながら独立社外役員の立場から助言を行っております。
⑤ 監査等委員会における検討事項・活動状況
監査等委員会において、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、常勤監査等委員の選定、各監査等委員の職務分担、定時株主総会付議事案の監査、決算及び配当方針等に関して審議しました。また、会計監査人の再任又は不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意等の監査等委員会の決議による事項について協議しました。
⑥ その他の特記事項
重要事項に係る情報交換を目的として、大型M&A案件対応について石原代表取締役、子会社の業務管理体制について子会社監査役、リスクマネジメントの運営について内部統制室長にそれぞれ監査等委員会へ参加を要請し意見交換を行いました。また、期末に発覚した海外子会社における会計不祥事に対して、常勤監査等委員が第三者調査委員会の委員長に就任し、中立的な立場で事案内容の解明調査や当事者に対するヒアリングを行い、その調査結果を報告しました。
2.内部監査の状況
・内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査人4名(内部統制室に所属)が全部署を対象として計画的かつ網羅的に実施しております。社内の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて、厳正な監査を行い、また、定期的に代表取締役社長に報告することにより、経営の健全化及び効率化に資するとともに、内部統制の強化を図っております。なお、内部統制室については、管理本部が客観的な評価に基づいた内部監査を実施しております。
・内部監査人は、その監査結果について定期的に代表取締役社長に報告するとともに、常勤監査等委員に対しても報告を行うこととしております。また、その都度、常勤監査等委員と情報交換を行い相互連携を図っております。
3.会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
b.継続監査期間
19年
c.業務を執行した公認会計士
棚橋泰夫氏
安島進市郎氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を勘案した結果、適任と判断しております。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員が、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総合的に評価しております。
4.監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社27,0001,50033,300-
連結子会社----
27,0001,50033,300-

当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である企業買収に係る財務調査業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・特性等に対応する監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、総合的に決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。