有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等について、当社の「取締役候補者選出基準」を満たし選出され、株主総会で選任された者に対し適切に運用されるべきものであり、コーポレート・ガバナンスの重要事項と認識しております。
*参考「取締役候補者選出基準」
・高度な倫理観・誠実性・価値観を有している者
・強い探究心を有している者
・実践的な見識と適切な判断能力を有している者
・経営に高い見識を有している者
・職務遂行に必要な努力を惜しみなく提供する意欲を有している者
・株主価値向上への意思を有している者
・原則的に利益相反行為の関与をしていない者
a.決定方法「取締役(監査等委員である取締役を除く)」
取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は1年であるため、以下のプロセスは1年ごとに行われる。
イ.株主総会終了後、臨時取締役会を開催する。
ロ.臨時取締役会にて、代表取締役、役付き取締役を決議する。
ハ.報酬について、代表取締役に実務的な決定方法を一任する旨を決議する。
ニ.臨時取締役会にて選任された代表取締役は、「各取締役と個別に面談」し、「前期までの業績貢献度」、「当期の役割期待」、「期待される責任範囲」等について議論および整理したのち、「会社の利益等の状況」を踏まえた報酬金額案を提示し、「本人の同意を得て」決定する。
また、代表取締役自らについても、同様の方法で決定され、取締役会にて報告、確認される。
すなわち当社は、代表取締役に、算定方法の決定に関する方針の決定権限を実務上与えつつ、他の取締役が報酬額の決定過程に関与する方法としております。これは、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名と少数であり、いずれも当社のビジネスモデル構築に深く関与し、業績貢献度は極めて高く、在任期間中に当社業績は急拡大したため、シンプルな指標等による方法よりも、より丁寧に決定する現行の方法が適切と考えているためであります。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、内容は以下の通りです。
なお、上記内容は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行により決議されたものですが、その金額は平成13(2001)年6月28日開催の第14期定時株主総会で決議いただいた取締役および監査役の額と同額であり、長期間にわたって変更されておりません。
② 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
b.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)退職慰労金は当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等について、当社の「取締役候補者選出基準」を満たし選出され、株主総会で選任された者に対し適切に運用されるべきものであり、コーポレート・ガバナンスの重要事項と認識しております。
*参考「取締役候補者選出基準」
・高度な倫理観・誠実性・価値観を有している者
・強い探究心を有している者
・実践的な見識と適切な判断能力を有している者
・経営に高い見識を有している者
・職務遂行に必要な努力を惜しみなく提供する意欲を有している者
・株主価値向上への意思を有している者
・原則的に利益相反行為の関与をしていない者
a.決定方法「取締役(監査等委員である取締役を除く)」
取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は1年であるため、以下のプロセスは1年ごとに行われる。
イ.株主総会終了後、臨時取締役会を開催する。
ロ.臨時取締役会にて、代表取締役、役付き取締役を決議する。
ハ.報酬について、代表取締役に実務的な決定方法を一任する旨を決議する。
ニ.臨時取締役会にて選任された代表取締役は、「各取締役と個別に面談」し、「前期までの業績貢献度」、「当期の役割期待」、「期待される責任範囲」等について議論および整理したのち、「会社の利益等の状況」を踏まえた報酬金額案を提示し、「本人の同意を得て」決定する。
また、代表取締役自らについても、同様の方法で決定され、取締役会にて報告、確認される。
すなわち当社は、代表取締役に、算定方法の決定に関する方針の決定権限を実務上与えつつ、他の取締役が報酬額の決定過程に関与する方法としております。これは、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名と少数であり、いずれも当社のビジネスモデル構築に深く関与し、業績貢献度は極めて高く、在任期間中に当社業績は急拡大したため、シンプルな指標等による方法よりも、より丁寧に決定する現行の方法が適切と考えているためであります。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、内容は以下の通りです。
| 役員区分 | 報酬限度額 | 定款で定める員数 |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 年額300,000千円以内 (使用人分給与は含まない) | 10名以内 |
| 監査等委員である取締役 | 年額30,000千円以内 | 4名以内 |
なお、上記内容は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行により決議されたものですが、その金額は平成13(2001)年6月28日開催の第14期定時株主総会で決議いただいた取締役および監査役の額と同額であり、長期間にわたって変更されておりません。
② 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 259 | 227 | - | 31 | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 14 | 13 | - | 1 | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | 0 | 2 |
(注)退職慰労金は当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
b.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額(百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 河合 映治 | 123 | 代表取締役社長 | 提出会社 | 108 | - | 15 |
(注)退職慰労金は当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。