有価証券報告書-第36期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準適用における主な変更の内容は、従来、当社の物流センターに納品される商品等に関連して発生するフィー等について、仕入先から受け取る対価を売上高として計上しておりましたが、商品等に対する支配の移転時期、商品等の仕入と当該フィー等に係る取引の関連性を総合的に勘案した結果、売上原価または販売費及び一般管理費より控除する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高が3,288百万円減少、売上原価が2,932百万円減少、販売費及び一般管理費が355百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準適用における主な変更の内容は、従来、当社の物流センターに納品される商品等に関連して発生するフィー等について、仕入先から受け取る対価を売上高として計上しておりましたが、商品等に対する支配の移転時期、商品等の仕入と当該フィー等に係る取引の関連性を総合的に勘案した結果、売上原価または販売費及び一般管理費より控除する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高が3,288百万円減少、売上原価が2,932百万円減少、販売費及び一般管理費が355百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。