有価証券報告書-第44期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首より適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(カスタマー・ロイヤリティ・プログラムに係る収益認識)
販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムによる物品の販売については、従来は販売時に収益を認識するとともに、付与したポイントのうち将来使用されると見込まれる額を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。なお、識別した履行義務については、契約負債に計上しております。
(提携している外部ポイントプログラムに係る収益認識)
売上時に顧客へ付与するポイントは、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は当連結会計年度より「契約負債」及び「ポイント引当金」に含めて表示しております。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「ポイント引当金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度よりそれぞれ「ポイント引当金の増減額(△は減少)」及び「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の売上高および売上総利益は163,451千円増加し、販売費及び一般管理費は183,640千円減少し、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益がそれぞれ347,091千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,253,845千円減少しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益は347,091千円増加し、契約負債の増減額は351,665千円減少しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は1,253,845千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首より適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(カスタマー・ロイヤリティ・プログラムに係る収益認識)
販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムによる物品の販売については、従来は販売時に収益を認識するとともに、付与したポイントのうち将来使用されると見込まれる額を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。なお、識別した履行義務については、契約負債に計上しております。
(提携している外部ポイントプログラムに係る収益認識)
売上時に顧客へ付与するポイントは、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は当連結会計年度より「契約負債」及び「ポイント引当金」に含めて表示しております。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「ポイント引当金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度よりそれぞれ「ポイント引当金の増減額(△は減少)」及び「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の売上高および売上総利益は163,451千円増加し、販売費及び一般管理費は183,640千円減少し、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益がそれぞれ347,091千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,253,845千円減少しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益は347,091千円増加し、契約負債の増減額は351,665千円減少しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は1,253,845千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。