有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員等の報酬に関する株主総会決議は、取締役の報酬に関する決議年月日は2002年6月29日であり、決議内容は報酬限度額を年額150百万円(ただし、使用人分給与は含まない)以内とすることであります。監査役の報酬に関する決議年月日は、2006年6月23日であり、決議内容は報酬限度額を年額20百万円以内とすることであります。
役員の報酬の決定権限は、株主総会で総枠の上限金額の承認をいただいており、各取締役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、取締役会で決定しております。各監査役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、監査役間の協議の上で決定しております。
取締役会では、職務内容と会社業績への貢献度を勘案し各取締役の報酬の具体的な金額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の対象となる役員の員数及び報酬等の額には、2019年6月25日開催の第38期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員等の報酬に関する株主総会決議は、取締役の報酬に関する決議年月日は2002年6月29日であり、決議内容は報酬限度額を年額150百万円(ただし、使用人分給与は含まない)以内とすることであります。監査役の報酬に関する決議年月日は、2006年6月23日であり、決議内容は報酬限度額を年額20百万円以内とすることであります。
役員の報酬の決定権限は、株主総会で総枠の上限金額の承認をいただいており、各取締役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、取締役会で決定しております。各監査役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、監査役間の協議の上で決定しております。
取締役会では、職務内容と会社業績への貢献度を勘案し各取締役の報酬の具体的な金額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 78,496 | 72,960 | - | 5,536 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 11,175 | 10,800 | - | 375 | 5 |
(注)上記の対象となる役員の員数及び報酬等の額には、2019年6月25日開催の第38期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。