有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 9:07
【資料】
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【項目】
99項目
(4)【役員の報酬等】
当社は2021年6月24日開催の第40期定時株主総会の決議により、監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社の役員報酬の決定にあたっては次の事項を基本方針とする。
(イ)当社は、短期的に過大な利益を追求することなく、安定的な利益を長期的に追求することを経営理念とする。その経営理念と業績連動型役員報酬は合致しないことから、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬については固定報酬のみとする。取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬は、業績と全従業員の給与水準を勘案し、公平性、客観性、妥当性の観点から決定する。
(ロ)監査等委員である取締役報酬については、その役割と独立性の観点から固定報酬とする。
b.当社の役員報酬の決定にあたっては以下の手順で行うものとする。
(イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額については、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職位、職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し代表取締役及び常務取締役が検討し、取締役会において他の取締役と協議の上、決議する。
(ロ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬は、上記(イ)で定めた固定報酬を毎月現金で支払い、それとは別途に、退任時に役員退職慰労金規程に定められた金額を役員退職慰労金として支払うこととして毎期引当金を費用計上する。
(ハ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の客観性と妥当性を確保するため、取締役会で社外役員とも充実した議論を行い、充分な牽制を行えるよう心掛ける。
(ニ)監査等委員である取締役の個別報酬額については、あらかじめ株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
(ホ)監査等委員である取締役の個別報酬は、上記(ニ)で定めた固定報酬を毎月現金で支払い、それとは別途に、退任時に役員退職慰労金規程に定められた金額を役員退職慰労金として支払うこととして毎期引当金を費用計上する。
当社の役員等の報酬に関する株主総会決議は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する決議年月日は2021年6月24日であり、決議内容は報酬限度額を年額150百万円(ただし、使用人分給与は含まない)以内とすることであります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
監査等委員である取締役の報酬に関する決議年月日は、2021年6月24日であり、決議内容は報酬限度額を年額20百万円以内とすることであります。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役は3名)です。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)92,04985,290-6,7594
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)4,2054,005-2001
監査役(社外監査役を除く)-----
社外役員7,9917,650-3415

(注)1 当社は2021年6月24日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 上記の対象となる役員の員数及び報酬等の額には、2021年6月24日をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)及び監査役4名(うち社外監査役4名)の在任中の報酬等の額が含まれております。
3 監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬に関する株主総会決議(2002年6月29日)は、報酬限度額を年額150百万円(ただし、使用人分給与は含まない)以内とすることであります。
4 監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬に関する株主総会決議(2006年6月23日)は、報酬限度額を年額20百万円以内とすることであります。