有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年6月28日定時株主総会決議(平成17年6月28日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成17年6月28日定時株主総会決議(平成17年12月20日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成18年6月27日定時株主総会決議(平成18年12月22日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の従業員であることを要する。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 平成19年6月26日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 平成20年6月24日定時株主総会決議(平成20年6月24日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥ 平成20年6月24日定時株主総会決議(平成21年2月6日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議及び取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑦ 平成21年2月6日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社の取締役又は監査役であることを要する。ただし、当社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑧ 平成21年6月23日定時株主総会決議(平成21年7月1日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑨ 平成21年6月23日定時株主総会決議(平成21年7月1日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑩ 平成21年7月1日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社の取締役又は監査役であることを要する。ただし、当社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑪ 平成21年6月23日定時株主総会決議(平成21年12月25日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議及び取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑫ 平成21年6月23日定時株主総会決議(平成22年3月26日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議及び取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑬ 平成22年6月23日定時株主総会決議(平成22年12月24日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議及び取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑭ 平成22年12月24日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社の取締役、監査役の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑮ 平成23年6月23日定時株主総会決議(平成23年12月22日取締役会決議)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記の他、割当日後に当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位にあることを要する。ただし、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を第三者に譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議及び取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年6月28日定時株主総会決議(平成17年6月28日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 139 | 139 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,900 | 13,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 3,693 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月1日 至 平成26年12月31日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,693 資本組入額 1,847 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成17年6月28日定時株主総会決議(平成17年12月20日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3 | 3 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300 | 300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 3,072 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年1月1日 至 平成26年12月31日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,072 資本組入額 1,536 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成18年6月27日定時株主総会決議(平成18年12月22日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3 | 3 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300 | 300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1,627 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年1月1日 至 平成27年12月31日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,627 資本組入額 814 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の従業員であることを要する。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 平成19年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 41 | 41 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,100 | 4,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1,242 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月1日 至 平成28年12月31日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,242 資本組入額 621 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 平成20年6月24日定時株主総会決議(平成20年6月24日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 15 | 15 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,500 | 1,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 633 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月1日 至 平成28年6月30日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 633 資本組入額 317 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥ 平成20年6月24日定時株主総会決議(平成21年2月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 23 | 15 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,300 | 1,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 325 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年3月1日 至 平成29年2月28日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 325 資本組入額 163 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議及び取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑦ 平成21年2月6日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 26 | 26 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,600 | 2,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 633 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年3月1日 至 平成29年2月28日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 633 資本組入額 317 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社の取締役又は監査役であることを要する。ただし、当社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑧ 平成21年6月23日定時株主総会決議(平成21年7月1日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 80 | 80 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000 | 8,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 443 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成30年12月31日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 443 資本組入額 222 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑨ 平成21年6月23日定時株主総会決議(平成21年7月1日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 40 | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000 | 4,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 443 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成30年12月31日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 443 資本組入額 222 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議および取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑩ 平成21年7月1日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 24 | 24 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,400 | 2,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 443 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月1日 至 平成30年12月31日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 443 資本組入額 222 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社の取締役又は監査役であることを要する。ただし、当社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑪ 平成21年6月23日定時株主総会決議(平成21年12月25日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 30 | 27 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,000 | 2,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 607 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年12月26日 至 平成30年12月31日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 607 資本組入額 304 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議及び取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑫ 平成21年6月23日定時株主総会決議(平成22年3月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 10 | 10 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,000 | 1,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 639 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月27日 至 平成30年12月31日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 639 資本組入額 320 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議及び取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑬ 平成22年6月23日定時株主総会決議(平成22年12月24日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 123 | 123 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,300 | 12,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 571 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年12月25日 至 平成31年12月24日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 571 資本組入額 286 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議及び取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑭ 平成22年12月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 64 | 64 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,400 | 6,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 544 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年1月21日 至 平成32年1月20日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 544 資本組入額 272 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式により払込金額(発行価額)を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株 式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社の取締役、監査役の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めております。
5.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑮ 平成23年6月23日定時株主総会決議(平成23年12月22日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 166 | 159 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,600 | 15,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 413 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月23日 至 平成32年12月22日 (注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 413 資本組入額 207 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記の他、割当日後に当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位にあることを要する。ただし、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を第三者に譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」に定めております。
5.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議及び取締役会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
6.平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。