四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第22回新株予約権(平成26年4月1日割当)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記の他、割当日後に当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で払込金額は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を第三者に譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」に定めております。
②第23回新株予約権(平成26年4月25日割当)
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
また、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記の他、割当日後に当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で払込金額は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社の取締役、監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を第三者に譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」に定めております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第22回新株予約権(平成26年4月1日割当)
| 決議年月日 | 平成26年3月26日 |
| 新株予約権の数(個) | 220 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1,228 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月2日 至 平成35年4月1日 (注3) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,228 資本組入額 614 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記の他、割当日後に当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で払込金額は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を第三者に譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」に定めております。
②第23回新株予約権(平成26年4月25日割当)
| 決議年月日 | 平成26年3月26日 |
| 新株予約権の数(個) | 79 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 1,228 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月26日 至 平成35年4月25日 (注3) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,228 資本組入額 614 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 =調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額/分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整(1円未満の端数切上げ)するものといたします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の株価 | |||||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記の他、割当日後に当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で払込金額は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」により一部制限しております。
4.新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社の取締役、監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
② 対象者は、当該新株予約権を第三者に譲渡、質入、その他一切の処分をすることができないものとする。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約書」に定めております。