有価証券報告書-第22期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2020年9月30日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表価額3,811,646千円)、非上場債券(連結貸借対照表価額627,839千円)及び投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表価額869,152千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2021年9月30日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表価額3,960,353千円)、非上場債券(連結貸借対照表価額952,112千円)及び投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表価額1,209,294千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載を省略しております。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度においては、有価証券(その他有価証券の株式)について268,817千円の減損処理を行っております。
当連結会計年度においては、有価証券(その他有価証券の株式)について77,230千円の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合に、個別に回復可能性を判断し、最終的に減損処理の要否を決定しております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2020年9月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 取得価額(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 200,615 | 76,520 | 124,094 |
| 小計 | 200,615 | 76,520 | 124,094 | |
| 合計 | 200,615 | 76,520 | 124,094 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表価額3,811,646千円)、非上場債券(連結貸借対照表価額627,839千円)及び投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表価額869,152千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2021年9月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 取得価額(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 220,579 | 76,520 | 144,058 |
| 小計 | 220,579 | 76,520 | 144,058 | |
| 合計 | 220,579 | 76,520 | 144,058 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表価額3,960,353千円)、非上場債券(連結貸借対照表価額952,112千円)及び投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表価額1,209,294千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載を省略しております。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
| (1) 株式 | 3,675,997 | 3,509,778 | ― |
| 合計 | 3,675,997 | 3,509,778 | ― |
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
| (1) 株式 | 485,694 | 483,089 | ― |
| 合計 | 485,694 | 483,089 | ― |
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度においては、有価証券(その他有価証券の株式)について268,817千円の減損処理を行っております。
当連結会計年度においては、有価証券(その他有価証券の株式)について77,230千円の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合に、個別に回復可能性を判断し、最終的に減損処理の要否を決定しております。