有価証券報告書-第49期(2023/02/21-2024/02/20)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は、取締役会及び経営会議等重要会議に監査等委員を必要に応じて出席させるほか、監査等委員会を定期的に開催して情報を共有するなど、取締役の職務執行を監視できる体制を心がけるとともに、内部監査部門及び会計監査人と密接な連携を保ち監査効果の向上に努めております。
監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の評価及び再任の適否や報酬、事業報告・計算書類の監査、監査報告書の作成、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任議案への意見表明、監査等委員である取締役の選任議案等を審議いたしました。
当事業年度において、監査等委員会を16回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は、以下のとおりです。
(注)社外取締役(常勤監査等委員)西村孝一氏は、2023年5月13日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって退任
し、社外取締役(常勤監査等委員)堀川真氏が同日に就任しております。
監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を行なう機関として、月1回以上開催しているほか、定期的に代表取締役社長と会合し、監査上の重要課題等について意見表明及び情報の交換を行なっております。
監査等委員である取締役は、合理的、効率的な業務監査を行なうため、取締役会をはじめ、重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行状況を確認するとともに、内部監査部門と意見交換を行なうなど緊密な連携を図っており、会計監査人とも連携を保つことにより監査及び監督の実効性を確保するとともに自らの監査成果の達成を図っています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役社長直属部署の「内部監査部」(5名)を設置し、「内部監査規程」に基づき、法令遵守、業務の適正性、財務内容の適正開示、リスクマネジメント等の観点から、定期的に監査を実施しております。
当事業年度におきましては、期初に策定した監査計画に従い、店舗や倉庫を含む各部門を対象とした監査を実施いたしました。これら内部監査の結果については、問題点の把握に基づいて被監査部門に対して指摘、改善勧告を行なうとともに、代表取締役社長に報告、提言を行なっております。また、定期的に監査等委員会へ報告しております。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応については、当社における財務報告に掛かる内部統制の整備・運用状況の有効性を各部門と協議し、会計監査人とも範囲を検討した上で対象を決定して、評価を実施しております。
内部監査部、監査等委員会及び会計監査人の相互連携については、定期会議の他、必要に応じて情報交換・意見交換を行ない、監査の実効性と効率性の向上に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
会計監査については、会計監査人である、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、期中を通じて随時監査が実施されております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。また、同監査法人は、業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
なお、当事業年度における監査の体制は、以下のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、基幹システム構築時の内部統制に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の規模や監査日数等を勘案し監査法人と協議を行ない、かつ、その報酬等については当社の監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行なっております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は、取締役会及び経営会議等重要会議に監査等委員を必要に応じて出席させるほか、監査等委員会を定期的に開催して情報を共有するなど、取締役の職務執行を監視できる体制を心がけるとともに、内部監査部門及び会計監査人と密接な連携を保ち監査効果の向上に努めております。
監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の評価及び再任の適否や報酬、事業報告・計算書類の監査、監査報告書の作成、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任議案への意見表明、監査等委員である取締役の選任議案等を審議いたしました。
当事業年度において、監査等委員会を16回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は、以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 社外取締役(常勤監査等委員) | 西村 孝一 | 5回 | 5回 |
| 社外取締役(常勤監査等委員) | 堀川 真 | 11回 | 11回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 神田 孝 | 16回 | 16回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 鈴木 敦子 | 16回 | 16回 |
(注)社外取締役(常勤監査等委員)西村孝一氏は、2023年5月13日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって退任
し、社外取締役(常勤監査等委員)堀川真氏が同日に就任しております。
監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を行なう機関として、月1回以上開催しているほか、定期的に代表取締役社長と会合し、監査上の重要課題等について意見表明及び情報の交換を行なっております。
監査等委員である取締役は、合理的、効率的な業務監査を行なうため、取締役会をはじめ、重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行状況を確認するとともに、内部監査部門と意見交換を行なうなど緊密な連携を図っており、会計監査人とも連携を保つことにより監査及び監督の実効性を確保するとともに自らの監査成果の達成を図っています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役社長直属部署の「内部監査部」(5名)を設置し、「内部監査規程」に基づき、法令遵守、業務の適正性、財務内容の適正開示、リスクマネジメント等の観点から、定期的に監査を実施しております。
当事業年度におきましては、期初に策定した監査計画に従い、店舗や倉庫を含む各部門を対象とした監査を実施いたしました。これら内部監査の結果については、問題点の把握に基づいて被監査部門に対して指摘、改善勧告を行なうとともに、代表取締役社長に報告、提言を行なっております。また、定期的に監査等委員会へ報告しております。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応については、当社における財務報告に掛かる内部統制の整備・運用状況の有効性を各部門と協議し、会計監査人とも範囲を検討した上で対象を決定して、評価を実施しております。
内部監査部、監査等委員会及び会計監査人の相互連携については、定期会議の他、必要に応じて情報交換・意見交換を行ない、監査の実効性と効率性の向上に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
会計監査については、会計監査人である、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、期中を通じて随時監査が実施されております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。また、同監査法人は、業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
なお、当事業年度における監査の体制は、以下のとおりであります。
| a.監査法人の名称 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| b.継続監査期間 | 22年間 |
| c.業務を執行した公認会計士 | 花谷 徳雄 |
| 中村 美樹 | |
| d.監査業務に係る補助者の構成 | 公認会計士 9名 |
| その他 14名 |
| e.監査法人の選定方針と理由 | |
| 当社が監査法人を選定するに当たり、以下を考慮しております。 ・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。 ・会計監査人の独立性、職務執行状況を総合的に勘案し、問題がないこと。 f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価 当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行なっております。 なお、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人については、独立性・専門性ともに問題ないと認識しております。 |
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 34,000 | ― | 34,000 | 7,280 |
当社における非監査業務の内容は、基幹システム構築時の内部統制に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の規模や監査日数等を勘案し監査法人と協議を行ない、かつ、その報酬等については当社の監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行なっております。