有価証券報告書-第38期(2022/03/01-2023/02/28)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役3名と常勤監査役1名の4名で構成され、定期的な監査を実施し、監査結果等について監査役相互に意見や情報を交換することで、監査の実効性の確保に努めております。また、社外監査役の古川典明氏は公認会計士あるいは税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。取締役会には原則として社外監査役を含めた監査役全員が出席し、適法かつ健全な会社経営がされているかどうかとの観点から取締役を監視しております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査方針と監査実施計画の策定、監査結果と監査報告書の作成、会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項、当社グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備と運用状況等です。
また、常勤監査役は取締役会や経営会議等の重要会議へ出席するほか、重要な決裁書類や各種契約書等の閲覧、業務執行部門への往査を実施して会社の状況を把握することで経営の健全性を監査し、社外監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
社長直轄の内部監査部門として法務・監査部(1名)を設置しております。年間監査計画に基づき業務の効率性・合理性及びコンプライアンスの遵守状況等について監査を実施するとともに、被監査部門に対して、監査結果に基づき指導と助言を行っております。被監査部門は改善策を実施し、改善状況について報告を行います。なお、監査結果については社長に報告するとともに、必要に応じて再監査を行うことにより、監査の実効性を確保しております。
また、法務・監査部から監査役に対して監査結果、指導の内容及びその改善状況が報告され、会計監査人から監査役に対しては監査計画や監査結果等についての説明が定期的にされており、相互に意見交換を実施することにより、内部統制の有効性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
21年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 神野 敦生
指定有限責任社員 業務執行社員 牧野 秀俊
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他20名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性等を総合的に勘案して選定しております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、選定方針の内容について会計監査人の評価を行い、会計監査は適正に実施されていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当社における非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言と指導等であります。連結子会社における非監査業務の内容は、会計業務に関するアドバイザリー業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に対する報酬 (a.を除く)
(注) 当社における非監査業務の内容は、財務調査に関する業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、事業規模、業務の特性、監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかについて検討を行い、会計監査人が所要の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実施するために妥当な水準であると認められたため、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役3名と常勤監査役1名の4名で構成され、定期的な監査を実施し、監査結果等について監査役相互に意見や情報を交換することで、監査の実効性の確保に努めております。また、社外監査役の古川典明氏は公認会計士あるいは税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。取締役会には原則として社外監査役を含めた監査役全員が出席し、適法かつ健全な会社経営がされているかどうかとの観点から取締役を監視しております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 福島 隆司 | 7回 | 7回 |
| 井元 哲夫 | 7回 | 6回 |
| 古川 典明 | 7回 | 6回 |
| 久木 邦彦 | 7回 | 7回 |
監査役会における主な検討事項として、監査方針と監査実施計画の策定、監査結果と監査報告書の作成、会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項、当社グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備と運用状況等です。
また、常勤監査役は取締役会や経営会議等の重要会議へ出席するほか、重要な決裁書類や各種契約書等の閲覧、業務執行部門への往査を実施して会社の状況を把握することで経営の健全性を監査し、社外監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
社長直轄の内部監査部門として法務・監査部(1名)を設置しております。年間監査計画に基づき業務の効率性・合理性及びコンプライアンスの遵守状況等について監査を実施するとともに、被監査部門に対して、監査結果に基づき指導と助言を行っております。被監査部門は改善策を実施し、改善状況について報告を行います。なお、監査結果については社長に報告するとともに、必要に応じて再監査を行うことにより、監査の実効性を確保しております。
また、法務・監査部から監査役に対して監査結果、指導の内容及びその改善状況が報告され、会計監査人から監査役に対しては監査計画や監査結果等についての説明が定期的にされており、相互に意見交換を実施することにより、内部統制の有効性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
21年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 神野 敦生
指定有限責任社員 業務執行社員 牧野 秀俊
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他20名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性等を総合的に勘案して選定しております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、選定方針の内容について会計監査人の評価を行い、会計監査は適正に実施されていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 46,500 | 7,532 | 48,000 | 1,030 |
| 連結子会社 | ─ | 18,750 | ─ | 19,500 |
| 計 | 46,500 | 26,282 | 48,000 | 20,530 |
(注) 当社における非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言と指導等であります。連結子会社における非監査業務の内容は、会計業務に関するアドバイザリー業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に対する報酬 (a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ─ | 6,386 | ─ | ─ |
| 連結子会社 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 計 | ─ | 6,386 | ─ | ─ |
(注) 当社における非監査業務の内容は、財務調査に関する業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、事業規模、業務の特性、監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかについて検討を行い、会計監査人が所要の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実施するために妥当な水準であると認められたため、会計監査人の報酬等の額について同意しました。