有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
有報資料
フランチャイズチェン契約
当社のオートバックスチェン店舗は、㈱オートバックスセブン(以下「FC本部」という。)が運営するオートバックスチェンのフランチャイジーとして、カー用品等の小売業を行っており、当社は当該事業を主たる業務としております。
オートバックスチェン・システムにおいては、オートバックスチェン店舗の出店の都度、FC本部とフランチャイジーとの間でフランチャイズチェン契約を締結する必要があります。したがいまして当社は当社のオートバックスチェン店舗ごとに同契約を締結しております。この契約の下では、新規出店の都度、FC本部に出店の承認を申請し、許諾を得る必要があります。このチェン・システムにおいてはテリトリー制のような一定の商圏における出店の自由、またその独占の保証はなく、一方、出店地域の制限はありません。FC本部に加盟申請がなされた場合、各店舗の開設申請地について、地域特性及び採算性等を勘案し、出店の是非を決定することとされております。
フランチャイズチェン契約の概要は次のとおりであります。
① オートバックスフランチャイズチェン契約
a.契約の要旨
オートバックスチェンの加盟店は、契約に定められた店舗所在地において、「オートバックス○○店」という店名を用いて、自動車用品部品及び関連する商品の販売並びにサービスの提供を行う。FC本部は安定的に商品を供給するとともに、店舗運営に必要な事業システム及びノウハウを提供する。
b.契約の期間
契約締結の日から5年間とし、期間満了の6ヶ月前までに両当事者のいずれか一方から相手方に文書による更新拒絶の通知をしない限り、同一条件でさらに3年間継続更新されるものとし、その後も同様の方法で継続更新される。
c.対価
契約締結時に際して、加盟店はFC本部に対して一定額を加盟金として支払い、加盟保証金として預託する。また、加盟店は売上高の一定比率(1%)をロイヤリティとして毎月FC本部に支払う。
② スーパーオートバックスフランチャイズチェン契約
a.契約の要旨
スーパーオートバックスチェンの加盟店は、契約に定められた店舗所在地において、「スーパーオートバックス○○」という店名を用いて、FC本部が創造開発した「スーパーオートバックスシステム」により自動車用品部品及びカーライフに関連する商品の販売及びサービスの提供を行う。FC本部は、スーパーオートバックス店舗の運営、管理、販売及びサービスの方法を絶えず創造開発する。
b.契約期間
契約締結の日から7年間とし、期限6ヶ月前までに両当事者のいずれか一方から相手方に文書による更新拒絶の通知をしない限り、同一条件で更に3年間継続更新され、その後も同様の方式で自動的に継続更新される。
c.対価
契約締結時に際して、加盟店はFC本部に対して一定額を加盟金として支払い、加盟保証金として預託する。また、加盟店は売上高の一定比率(1%)をロイヤリティとして毎月FC本部に支払う。
当社のオートバックスチェン店舗は、㈱オートバックスセブン(以下「FC本部」という。)が運営するオートバックスチェンのフランチャイジーとして、カー用品等の小売業を行っており、当社は当該事業を主たる業務としております。
オートバックスチェン・システムにおいては、オートバックスチェン店舗の出店の都度、FC本部とフランチャイジーとの間でフランチャイズチェン契約を締結する必要があります。したがいまして当社は当社のオートバックスチェン店舗ごとに同契約を締結しております。この契約の下では、新規出店の都度、FC本部に出店の承認を申請し、許諾を得る必要があります。このチェン・システムにおいてはテリトリー制のような一定の商圏における出店の自由、またその独占の保証はなく、一方、出店地域の制限はありません。FC本部に加盟申請がなされた場合、各店舗の開設申請地について、地域特性及び採算性等を勘案し、出店の是非を決定することとされております。
フランチャイズチェン契約の概要は次のとおりであります。
① オートバックスフランチャイズチェン契約
a.契約の要旨
オートバックスチェンの加盟店は、契約に定められた店舗所在地において、「オートバックス○○店」という店名を用いて、自動車用品部品及び関連する商品の販売並びにサービスの提供を行う。FC本部は安定的に商品を供給するとともに、店舗運営に必要な事業システム及びノウハウを提供する。
b.契約の期間
契約締結の日から5年間とし、期間満了の6ヶ月前までに両当事者のいずれか一方から相手方に文書による更新拒絶の通知をしない限り、同一条件でさらに3年間継続更新されるものとし、その後も同様の方法で継続更新される。
c.対価
契約締結時に際して、加盟店はFC本部に対して一定額を加盟金として支払い、加盟保証金として預託する。また、加盟店は売上高の一定比率(1%)をロイヤリティとして毎月FC本部に支払う。
② スーパーオートバックスフランチャイズチェン契約
a.契約の要旨
スーパーオートバックスチェンの加盟店は、契約に定められた店舗所在地において、「スーパーオートバックス○○」という店名を用いて、FC本部が創造開発した「スーパーオートバックスシステム」により自動車用品部品及びカーライフに関連する商品の販売及びサービスの提供を行う。FC本部は、スーパーオートバックス店舗の運営、管理、販売及びサービスの方法を絶えず創造開発する。
b.契約期間
契約締結の日から7年間とし、期限6ヶ月前までに両当事者のいずれか一方から相手方に文書による更新拒絶の通知をしない限り、同一条件で更に3年間継続更新され、その後も同様の方式で自動的に継続更新される。
c.対価
契約締結時に際して、加盟店はFC本部に対して一定額を加盟金として支払い、加盟保証金として預託する。また、加盟店は売上高の一定比率(1%)をロイヤリティとして毎月FC本部に支払う。