新株予約権の行使
連結
- 2026年3月31日
- 4億3524万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- なお、第2回及び第3回ともに、有償ストックオプションであります。2026/06/26 13:18
※当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。第2回新株予約権 第3回新株予約権 新株予約権の払込金額 851,200円新株予約権1個当たり200円(1株当たり 2円) 588,500円新株予約権1個当たり1,100円(1株当たり11円) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1株につき 53円 1株につき 53円 権利行使期間 2021年3月5日から2031年3月4日まで 2022年7月1日から2031年3月4日まで
(注)1.割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとしております。 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (c)当社の時価総額が100億円を超過した場合に100%行使可能とする。2026/06/26 13:18
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 - #3 新株予約権等に関する注記(連結)
- (注)2024年新株予約権の当連結会計年度減少は新株予約権の行使によるものであります。2026/06/26 13:18
- #4 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2026/06/26 13:18
- #5 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- (注)発行済株式の増加は、新株予約権の行使による増加が4,786,400株であります。2026/06/26 13:18
- #6 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 新株予約権の行使による増加であります。2026/06/26 13:18
- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/26 13:18
中期経営計画の公表を契機に市場評価が向上し、新株予約権の行使が加速した結果、433百万円のエクイティ資金を調達しました。加えて、金融機関との当座貸越枠に基づく新規借入380百万円により、財務活動全体で848百万円の資金を確保いたしました。エクイティによる調達が過半を占める健全な資本構成を維持しており、今後も旺盛な投資需要に対して規律ある資金調達を継続してまいります。
③生産、受注及び販売の実績 - #8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 2024年12月13日開催の取締役会決議に基づき発行した「第5回新株予約権」の概要は以下のとおりです。2026/06/26 13:18
(注)第5回新株予約権の総数76,370個のうち、62,189個は権利行使済みとなります。第5回新株予約権 新株予約権の払込期日 2024年12月30日 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 当初行使価額103円2025年1月7日以後、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の属する週の前週の最終取引日(以下「修正基準日」という。)の東証における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日価額」という。)が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額である51.5円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加額限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項①記載の資本金等増加限度額から本項①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 権利行使期間 2025年1月6日から2028年1月5日まで