有価証券報告書-第54期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
※7.財務制限条項
前連結会計年度(平成28年4月30日)
平成27年3月26日付シンジケートローン契約
(極度額2,000,000千円 、期末残高1,460,000千円)
(1) 各年度の決算期及び中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日または平成26年4月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(2) 各年度の決算期に係る連結損益計算書の営業損益に関して、2期連続して営業損失を計上しない。
(3) 各年度の決算期の末日における㈱トーエル単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成26年4月に終了する決算期の末日における㈱トーエル単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(4) 各年度の決算期に係る㈱トーエル単体の損益計算書の営業損益に関して、2期連続して営業損失を計上しない。
(1)~(4)のいずれかに抵触した場合には、借入金全額を返済しなければならない可能性があります。
当連結会計年度(平成29年4月30日)
平成27年3月26日付シンジケートローン契約
(極度額2,000,000千円 、期末残高280,000千円)
(1) 各年度の決算期及び中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日または平成26年4月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(2) 各年度の決算期に係る連結損益計算書の営業損益に関して、2期連続して営業損失を計上しない。
(3) 各年度の決算期の末日における㈱トーエル単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成26年4月に終了する決算期の末日における㈱トーエル単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(4) 各年度の決算期に係る㈱トーエル単体の損益計算書の営業損益に関して、2期連続して営業損失を計上しない。
(1)~(4)のいずれかに抵触した場合には、借入金全額を返済しなければならない可能性があります。
前連結会計年度(平成28年4月30日)
平成27年3月26日付シンジケートローン契約
(極度額2,000,000千円 、期末残高1,460,000千円)
(1) 各年度の決算期及び中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日または平成26年4月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(2) 各年度の決算期に係る連結損益計算書の営業損益に関して、2期連続して営業損失を計上しない。
(3) 各年度の決算期の末日における㈱トーエル単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成26年4月に終了する決算期の末日における㈱トーエル単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(4) 各年度の決算期に係る㈱トーエル単体の損益計算書の営業損益に関して、2期連続して営業損失を計上しない。
(1)~(4)のいずれかに抵触した場合には、借入金全額を返済しなければならない可能性があります。
当連結会計年度(平成29年4月30日)
平成27年3月26日付シンジケートローン契約
(極度額2,000,000千円 、期末残高280,000千円)
(1) 各年度の決算期及び中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末日または平成26年4月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(2) 各年度の決算期に係る連結損益計算書の営業損益に関して、2期連続して営業損失を計上しない。
(3) 各年度の決算期の末日における㈱トーエル単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成26年4月に終了する決算期の末日における㈱トーエル単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
(4) 各年度の決算期に係る㈱トーエル単体の損益計算書の営業損益に関して、2期連続して営業損失を計上しない。
(1)~(4)のいずれかに抵触した場合には、借入金全額を返済しなければならない可能性があります。