有価証券報告書-第55期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、平成30年6月27日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を平成30年7月27日開催の第55回定義株主総会に付議し、承認されております。
1.本制度の導入目的等
本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(以下、「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の向上に資するインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との利益共有を図ることを目的として、本導入制度を導入するものです。
2.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、平成29年7月27日開催の第54回定時株主総会において年額800百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含みません。)、監査等委員である取締役の報酬額は、平成28年7月28日開催の第53回定時株主総会において年額50百万円以内とご承認いただいておりますが、これとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、年額50百万円以内、監査等委員である取締役に対して年額5百万円以内の範囲で支給することを、株主の皆様にご承認いただいております。
これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、年50,000株以内、監査等委員である取締役については年5,000株以内を上限(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式合併が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、大要以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとします(本割当契約により割り当てを受けた当社の普通株式を、以下「本株式」といいます。)。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本株式の割当てを受けた日から40年間までの間で当社の取締役会が予め定めた期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分することができないものとします。
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間の満了をもって譲渡制限を解除するものとします。ただし、死亡、任期満了又は定年により当社の取締役の地位を喪失した場合、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、譲渡制限を解除する本株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
(3)無償取得事由
①対象取締役が、本譲渡制限期間の満了日までに、当社の取締役の地位を喪失した場合には、死亡、任期満了又は定年その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合を除き、当社は本株式の全部を無償で取得するものとします。
②その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本割当契約に定めるところによります。
(4)組織再編における取扱い
上記(1)に定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始から当該承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本株式について、組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除するものとします。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得するものとします。
(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は当社の取締役会において定めるものとします。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、平成30年6月27日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を平成30年7月27日開催の第55回定義株主総会に付議し、承認されております。
1.本制度の導入目的等
本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(以下、「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の向上に資するインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との利益共有を図ることを目的として、本導入制度を導入するものです。
2.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、平成29年7月27日開催の第54回定時株主総会において年額800百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含みません。)、監査等委員である取締役の報酬額は、平成28年7月28日開催の第53回定時株主総会において年額50百万円以内とご承認いただいておりますが、これとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、年額50百万円以内、監査等委員である取締役に対して年額5百万円以内の範囲で支給することを、株主の皆様にご承認いただいております。
これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、年50,000株以内、監査等委員である取締役については年5,000株以内を上限(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式合併が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、大要以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとします(本割当契約により割り当てを受けた当社の普通株式を、以下「本株式」といいます。)。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本株式の割当てを受けた日から40年間までの間で当社の取締役会が予め定めた期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分することができないものとします。
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間の満了をもって譲渡制限を解除するものとします。ただし、死亡、任期満了又は定年により当社の取締役の地位を喪失した場合、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、譲渡制限を解除する本株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
(3)無償取得事由
①対象取締役が、本譲渡制限期間の満了日までに、当社の取締役の地位を喪失した場合には、死亡、任期満了又は定年その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合を除き、当社は本株式の全部を無償で取得するものとします。
②その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本割当契約に定めるところによります。
(4)組織再編における取扱い
上記(1)に定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始から当該承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本株式について、組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除するものとします。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得するものとします。
(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は当社の取締役会において定めるものとします。