四半期報告書-第24期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)

【提出】
2017/07/18 13:33
【資料】
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【項目】
29項目
(重要な後発事象)
(株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成29年7月14日開催の取締役会において、当社取締役及び当社従業員に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。発行内容は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の付与日 平成29年7月31日
(2)新株予約権の付与対象者 当社取締役及び当社従業員70名
(3)新株予約権の発行数 1,590個
(4)新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込に代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込を要しない。
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式159,000株(新株予約権1個につき100株)
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使期間 平成32年8月1日から平成37年7月31日まで
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

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